- 締切済み
供述調書漏洩事件について (´・ω・`)
こういう理解の仕方でよろしいですか。 精神科医 崎浜被告の問題点 ・守秘義務があるのに、ジャーナリスト(草薙氏)に患者の秘密を漏洩した。 ・気がつかなかったとはいえ、供述調書の撮影を許してしまった。 ジャーナリスト(草薙氏)の問題点 ・供述調書をひそかに撮影した挙句、内容を許可なく著書に転載した。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- huna-huna
- ベストアンサー率5% (13/241)
問題点は、ジャーナリストもどきの草薙氏の一連の言動及び出版社の態度。 こんなんで、ジャーナリストという神経を疑う。 ただの売らんかな精神の持ち主。 それと、検察は(罪の軽重に関係なく)起訴する人間を好きなように選べることを自ら明らかにした。 本来裁かれるべきは、草薙氏のはずだ。
- kbfd33
- ベストアンサー率26% (371/1398)
奈良県田原本町医師宅放火殺人事件供述調書漏洩事件有罪判決 家庭裁判所から放火殺人容疑者の精神鑑定人に選任された被告は供述調書を秘匿すると言う意識が欠けていて、調書漏洩の被害重大性よりも、容疑者に対する殺人者のレッテルを剥がすことを優先したと言うが、このような思慮浅はかな情報保持者は取材されたときに、モット慎重になり、情報の公開に対しても、大いに萎縮するべきだと私は思う。 著者の責任は今回は不問。「僕はパパを殺すことに決めた」の著者と出版会社は、本件訴訟に提訴されていないから、不問です。尚、被告側弁護人は、被告は精神科医師ではあるが、本件では「治療行為を行わないから秘密漏示罪の対象となる医師ではない」という弁護は噴飯物でして、被告は免許を所持する「医師」であって、裁判所から精神鑑定人に選任され「業務として精神鑑定を行った」と世間は見ています。ただ今後の教訓として医師でない一般人が鑑定人に選任されて、何らかの鑑定をされるような機械に巡り会ったら絶対「無言」を通して、秘密漏洩の恐れ十分にある鑑定には、ペラペラとしゃべらないこと、また、意に反する供述調書の作成や、録取弁解調書作成には応じないことが賢明であることを、この裁判は教えて呉れました。鑑定人が秘密を漏らしても刑事訴訟法には処罰規定がない。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
ジャーナリスト草薙氏の最大の問題点は 「取材源が崎浜医師であることをバラしてしまった事」 取材源の秘匿というのはジャーナリストの根本だと思うんですが。 草薙氏は非常に問題行動をしたと言う事です。