微罪処分と不起訴について教えて下さい
事件後の流れについて教えていただきたいです。
法律については素人なのでおかしな質問だったらすみません。
逮捕などの後、事情聴取などが終わった後被疑者の反省の態度や、前科、犯罪の程度によって、微罪処分になる場合があると思います。
それとは、別に検察官送致がされて、検察官に呼び出された場合にその場で不起訴処分になる場合もあると思います。
この両者の違いは何なのでしょうか?司法警察官の判断で微罪処分になるのと、検察官送致後の検察官に送って不起訴処分になることの判断の基準はどこにあるのでしょうか?
送致をしたところで不起訴となると思っていても微罪処分としないで検察官送致をするのでしょうか?反省の態度や、事件の重要性によって変わるのでしょうか?
法律を読んだだけでは少し分かりにくかったので、その判断基準をご存知の方がおられましたらご教授下さい