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起訴→刑事処分
1ヶ月前、彼は人身事故をおこしました。 起訴されるのかされないのか検察庁に問い合わせができるそうですね。 身内以外でも問い合わせできるのでしょうか? 彼の刑事処分・行政処分は? ・被害者は全治3ヶ月 ・いねむり、ひき逃げ ・初犯 私なりにある程度知っておきたいのです。 教えてください。 お願いします。
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公判請求された場合は,まず,起訴状謄本と弁護人選任に関する照会書が裁判所から送達されます。その後,1か月程度先の期日を指定して召喚状が送達されます。事実をすべて認め,争いがなければ,1回若しくは2回程度の期日で判決となるでしょう。 また,既に釈放されているとのことですので,被害者と示談ができているような場合には略式裁判となる可能性もあります。 いずれにせよ,身柄を拘束されていないことから,罰金又は執行猶予判決になり実刑と言うことはよほどのことがない限り,考えられません。 また,可能性は非常に少ないと思いますが,起訴猶予ということも考えられます。 ご本人が検察庁に問い合わせてみることはできないのでしょうか?
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- akr8696
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sachi010さんは,被害者(または,その家族)でしょうか?そうでなければ,検察庁に問い合わせても,まず回答してもらえないと思います。 ひき逃げということですので,ほぼ間違いなく起訴されると思います。「彼」は逮捕,勾留され身柄を拘束されているのではないでしょうか?
補足
ありがとうございます。 私は、彼の友人なのですが・・・。やはり無理でしょうね。 今、彼は勾留がとけ普通に生活しています。 起訴されたら、裁判までに期間ってどのぐらいあるのでしょう? 身柄はどうなるのでしょう? 考えると不安です。
> 身内以外でも問い合わせできるのでしょうか? 実際に問い合わせるコトで、答えが分かりますよ。 > 彼の刑事処分・行政処分は? 前科等によります。分かりません。
お礼
ありがとうございました。 判決がでるまでかなりの時間がかかるのですね。驚きました。不安が解消され自分なりに納得がいったので、冷静に考えられるようになりました。本当にありがとうございました。