- 締切済み
これは「何違反」でしょうか
商品の広告内容に虚偽を書くと違法になりますよね。 例えば広告では「新品」と書かれているのに、実際は中古だった場合とか… この場合、何という法律に違反することになるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007101502970.html 虚偽の表示を行ったのですから、ミートホープと同じです。 不正競争防止法違反(虚偽表示)です。 最悪は詐欺罪になります。
- dontracy
- ベストアンサー率29% (134/460)
「不当景品類及び不当表示防止法」じゃないですか。(抜粋) (不当な表示の禁止) 第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
一般的には「消費者契約法」です(4条)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html 公正な競争を阻害する場合には、「不当景品類及び不当表示防止法」違反にもなりえます(4条)。 http://www.houko.com/00/01/S37/134.HTM
補足
単に「不当表示」とか「景品表示法違反」では駄目でしょうか。