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裁判所にそんな権利や義務があるの?
お世話になります 5/11の小室被告の判決文で 裁判長が最後に 「今後は初心に戻り、愚直に努めてください」 と言いました 質問なのですが ・これって おかしいというか 余分な話ではないのか あるいは 裁判所の権利・義務ではないと思われる ということです 裁判所は罪の量を判断するところであって、人格教育機関ではありません 裁判官の人情は否定するものではないのでしょうが、職務から見れば 逸脱した行為だと思います 教育は「刑務所」がやる業務のはずです みなさんの判断が聞きたくて質問しました
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裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対して訓戒(マスコミでは説諭とよばれたりします。)をすることができるので、逸脱した行為ではありません。 刑事訴訟法規則 (判決宣告後の訓戒) 第二百二十一条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
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- srafp
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裁判官が確定判決を下した後の説話は当たり前に行われているようです。その中で面白いやつとかを集めた本がありますよ。 http://www.amazon.co.jp/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%83%85%E3%81%8A%E8%A8%80%E8%91%89%E9%9B%86-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E9%95%B7%E5%B6%BA-%E8%B6%85%E8%BC%9D/dp/4344980964/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242040037&sr=1-1 http://www.amazon.co.jp/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AE%E7%88%86%E7%AC%91%E3%81%8A%E8%A8%80%E8%91%89%E9%9B%86-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E9%95%B7%E5%B6%BA-%E8%B6%85%E8%BC%9D/dp/4344980301/ref=pd_bxgy_b_text_b この本に確か載っていたと思いますが、金沢地裁の裁判官(判事)は、万引きをした男性に対して、通常であれば執行猶予付きの判決にするところ、執行猶予なしの懲役6箇月(?)の判決を下し、その後の説話として『これから冬になると、寒さの為に体を壊します。刑務所の中で体を養生し、温かい春になったら、新らしい仕事を探してください』と言うような事を言ったそうです。
お礼
お世話になりありがとうございます みなさまのご回答でいろいろと理解できました。
- v008
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普通はやることになっていますよ。 裁くことの意味づけをする上でも此れがこの判決の趣旨でもある 訳で、その趣旨や意義に反する行為をしていれば 執行猶予が取り消される事もあるということでしょう。 こういう動機でこういうことをやった。此れは訓戒にも触れられた事項に明らかに反する行為であり悪質。 うっかりこういうことをやってしまった。訓戒にも触れられたとおりに努力をせんがために常識的にもこうすべきとして行った行為が 本人に責の無い事由によって災害につながってしまった。 うまく例示できませんが 次に何かあったときに やはり大きな判断材料にもなると思います。
お礼
ありがとうございます
量刑の言い渡しが終わった後でのつけたし的な会話とも(遠山の金さんの、裁き申し渡しのあとのクロージング的なものというと分かりやすいですか?)また、『執行猶予のついた判決にしたのは、そういう意味合いもあるのですよ』と諭す風にも受け取れます。 判決とは別に意見を述べることは禁止されていないはずで、時々、そういった判決もあります。権利/義務から言っているのではなく、裁判官個人の裁量の部分だと思います。
お礼
ありがとうございます
- born1960
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やはりこれこれこういう理由でこんな判決だってことを説明する必要があると思います。 その中には「説諭」もすべきだと思いますし、今回のような執行猶予がついた場合には、質問者さんがおっしゃるところの「教育」を受ける場所がありません。
お礼
そうですね 教育うける機会がありませんね
お礼
なるほど こんな条文があるのですね 納得できました しかし、この条文自体が三権分立に違反しているような気もします 司法は法律を司るところですから法律に沿って粛々と裁判するだけで いいと思うのです、裁判所までが被告へやさしく訓戒などしたら 被害者側は怒り心頭になる可能性があります (加害者へ親切にして被害者へはなんも無しか という心境になる)