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裁判員の評決アルゴリズムが解釈できません
昨今話題の裁判員制度ですが、一有権者として遅ればせながら先日より法律を読み始めました。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html さてこの条文の中で、どうにも解釈できない場所があるので法律を専門とされる方にお尋ねしたいと思い質問をさせていただく次第です。 該当箇所は第六十七条です。 第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 まず私は、字義通りに解釈し、第一項は「合議体の過半数の意見を用いる」、第二項は「量刑に関するの評議であって、過半数が存在しないときは最も利益な意見による」と読みました。 ただ、その解釈では不要な文が多くて不自然だと思い、解説を探してみました。 http://www.hou-nattoku.com/citizen-judge/cj016.php こちらによると、第一項は「合議体の過半数でありかつ一名以上の裁判員および一名以上の裁判官が含まれているものの意見を用いる」、第二項は「量刑に関する評議であって、第一項に相当する意見がない場合、第一項の条件が発生するまで最も被告人にとって不利な意見の人数を二番目に不利な意見の人数に加える事を繰り返し、第一項の条件を満たした時点で終了。第一項の条件を満たす意見(すなわちその時点で最も不利な意見)を採用する」と解釈するのが正しいようです。 質問としましては Q.1 後者の解釈は正しいのでしょうか? Q.2 一義的解釈の根拠となるようなコンテキスト(周辺の運用規則・判例・他の法律)などはあるのでしょうか?あったら教えてください という2点です。 特に、第二項の一番最後は後者のアルゴリズムを用いるのであれば「その中で最も利益な意見による」ではなくて「その中で最も不利な意見による」と書くべきなのではないかと考えます。すなわち正反対ではないのでしょうか。
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- dora_777
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Q1. 解説ページの話は正しいですが、 あなたの書いた「後者の解釈」は違います。 第一項の条件を満たす意見(すなわちその時点で最も「利益」な意見) と書いてあれば正しいです。 あなたのおっしゃるように 第二項の一番最後を「その中で最も不利な意見による」と書くと 過半数とか関係なく、全体で最も不利な意見になってしまいます。 ------------ 一義的にしか解釈できないと思いますが。 「被告人に不利な方の意見の人から数えて過半数になるところまで 被告人に有利になる意見へシフトする」ということでしょう? (ただし裁判官の意見が含まれることが必要) 「不利な方から数えて過半数になるまで」の最も有利な意見の方が 「有利な方から数えて過半数になるまで」の最も不利な意見よりも 少し被告に有利ですから、このような条文になっているのでしょう。 基本は議論を決着しうる中で被告に最も有利な結論とする、です。
補足
なるほど。迷いのない回答ありがとうございます。 最後の「その中で最も利益な意見」というのが示す「その」は「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」のことなんですね。 最も不利な意見を消して、次に不利な意見に振り分けて行くという考え方(結果は同じだが、これだと最終状態においては最も不利な意見=過半数の意見となる)にとらわれた私にはコペルニクス的転回でした。 さて、現段階の私の理解は、数学の問題でたとえるなら、「正解を見て元の式に代入して正しいことを確かめた」という状態です。 ですので、どうやってその解釈が導かれるかという点について疑問が残っています。解釈に関して疑問を残す点を具体的に示しますと、 1.「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む」 が「合議体」にかかっているのではなく「意見」にかかっているとする根拠 2.「被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え」という文章は「順次利益な意見」と読んで「次いで不利な意見」という意味をなすのか、それとも「利益な意見」というのが自明に「次いで不利な意見」を指しているのかという点の根拠、 3.「その中で最も利益な意見」の「その」が意見全体ではなく「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」を指している理由 というあたりになります。根拠としては、なるべく法制度的に根拠が認められる文書、法解釈における慣習・慣用句などを期待しております。