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俳句の著作権

昔からの疑問があります。俳句にも当然著作権はあると思いますが、17文字の組み合わせ(漢字も使えば何億通りも組み合わせはあるとは思いますが)では、同一または類似の俳句があると思います。 自主出版や結社の雑誌、大手の雑誌に掲載されているものは、どうやってチェックしているのでしょうか。 あるいはどうこまで似た表現(パクリ)が許されるのでしょうか。 有名なものと、そうでないものに差があるとも思えませんが。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#43438
noname#43438
回答No.2

パクリがどこまでかについて、 2次利用は、源著作者が権利を持ってたと思います。 類似については、文学一般に新規のものは評価され難いでしょうね。 100%そうとも言い切れないでしょうけど。

swing31
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#63050
noname#63050
回答No.1

俳人の藤田湘子さんは「20週俳句入門」の中で、「句歴1年程度の人が句歴5年くらいの作者とあまり変わらぬ類想句を作ったということは、〈あるレベルに達した〉という言い方もできるわけで、落胆するどころか喜んでいい」と述べ、さらに、「初心の段階では、類型・類想句を詠んでしまっても必ずしも失望する必要はなく、5年、10年と句歴が重なってきたら、恥ずべきことだ」と書いています。 投句欄に掲載される俳句のほとんどは初心者/趣味レベルでしょうから、選者が、教育的配慮から藤田湘子さんのような判断を下しているのだと思います。どの選者も過去の作品をあらかた知っていますが、読むことより詠むことを優先する俳句では、習作段階ではある程度の類型・類想句は認めるように思います。当然ですが、露骨なパクリはだめであり、手垢の付いていない自分の言葉で表現することが大切、だそうです。

swing31
質問者

お礼

ありがとうございます。 偶然、同じ俳句があっても(例えば、別な雑誌にあるいは同じ雑誌に同時掲載されていても)初心者のうちなら許される、ということになりましょうか。

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