• ベストアンサー

画像の著作権について

先日うちの会社がとある雑誌に掲載されました。その際に撮影、使用された写真のデータをいただけないかと出版社に問い合わせたところ、著作権の都合で出来ないと言われました。こちらが写っている写真なので、わたしたちにも肖像権はあると思うのですが、その写真は私たちが利用することは出来ないのでしょうか?また、利用できないのであればその理由をご存知の方、ご教授願えませんでしょうか。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“著作権を持っていればその写真は完全に出版社(著作権者も含めて)側の いいなりになるしかないのでしょうか?” 著作権法には以下の規定があります。 第十七条(著作者の権利)著作者は、次条第一項...に規定する権利...並びに第二十一条から...までに規定する権利...を享有する。 第二十一条(複製権)著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 ここで、“享有”とは“初めから権利を有する”との意味であり、“専有”とは権利者のみが(その権利を)有しているとの意味です。 従って、当該著作物(今回では写真)を作成した人物は“作成”したことによって自動的に著作権を得、その中の“複製権”の行使に関して他の干渉を受けない権利を得たことになります。 よってその“著作物”の利用に関して、著作権者(著作権の譲渡があった場合は被譲渡者)の権利は基本的に優先されます。 但し、当然ながらその著作物の作成に関して不法行為があった場合や、その権利の行使に関して公序良俗に反する行為等があれば、権利は制限されます。 今回の場合、その“写真”が撮影された経緯が不明ですが、現在の情報では上記不法行為や権利行使に不適切な点は見られません(被写体が撮影を拒否していたのに写したとか、会社の敷地に不法に侵入して撮影したとか、敷地外からだが更衣室など不適切な場所を撮影したとか等)。 また、出版社が“うちの会社”の報道のために撮影したのか、“うちの会社”が宣伝のために依頼したのか、単に通りすがりのカメラマンが偶然撮影した一カットなのか、であれば著作権者等との交渉の余地はあると思われます。 “また、出版社側がそのような措置(有料も含め)をとっている理由”は当事者でなければ個別の理由は不明です。 “推測でも結構”だと、単にコスト的に合わないので拒否しているように思われます。 質問者の“会社”の業種が不明なので、例として適当かわかりませんが。 会社が将来倉庫でも建てようとして確保しておいた狭い土地から、突然温泉が湧き出し、その近所の人が小さな風呂屋を作りたいからその温泉を利用させてくれと、言ってきた。会社としては予期していない出来事であるが業種が違うので自分で活用はできないが、利用させることで月々一定の利用料が見込める、と言った場合、容易に利用を許可するでしょうか? 確かに、利益になるのは間違いないですが、温泉が突然枯れ、風呂屋が倒産したけどその設備が残っているため土地を活用できないとか、その土地に子供が入りこんで遊んでいたところ、突然陥没し高温の温泉水で熱傷死したとか、いろいろリスクが考えられます。 出版社の場合も同様で、すでにそのような貸し出しサービスができているならともかく、一箇所に許可したら、別口を断わりにくくなり、それ相応の事務コストが要るでしょうし、場合によったら著作権者から著作権法違反で告訴され、損害賠償請求を受けることもありえるでしょうし、被写体側から“肖像権侵害”で損害賠償請求される可能性すら考えられます。と、なると専任の人員を配置し、相応の知識を持った人を雇い入れ、場合によると弁護士との間にそれなりの契約を締結しておく必要があるかもしれません。 上記対応をしても利益が見込めるのであれば対応するでしょうし、見込めないのであれば応じないのが、経営方針としては健全でしょう。 見込めるとして商売にしている会社(イーライセンス等)も存在します。 “雑誌の発売に合わせて社内に配りたいというのが目的です”が写真の複製を載せることが必須であれば、明白に著作権法に抵触するので、それを回避する方法を考えなければなりません。 1)著作権者と交渉する。 これが最も基本的な方法です。 2)著作権の行使を制限させる 撮影において不法行為があったことや、写真の内容が公開に不適切で公開された場合被写体などに不利益があることを納得させ交渉する 3)著作権自体を否定する “肖像権”などを理由に損害賠償請求裁判を起し、そのなかで写真利用禁止の仮処分などを取り付け、それを材料に和解なり交渉する あたりが考えられますが、1)は“サービスは行っていない”との回答であればあまり期待できないでしょうし、他は“発売に合わせて社内に配りたい”を満たせないでしょう。 法的手段以外であれば、その“出版社”の資本関係(親会社、大株主)や取引銀行関係を利用して交渉する方法も考えられます(質問者の会社に相応の力があったらの話ですが)。 “「どうしてなんだ」”では納得のさせようがないので、“著作権法によって基本的に利用できない、利用したいのであれば法律にのっとった理屈を考えて来い”とでも言うしかないでしょう(相手の性格にもよりますが)。 利用できない理由は著作権法と相手の“サービスは行っていない”の回答で十分だと思います。

vonvon
質問者

お礼

大変わかりやすい解説を事細かにいただきましてありがとうございました。 お答えを要約して上司に伝えたところ「わかった」と黙りました。 非常に説得力のあるご説明、誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

肖像権について明確に定めた条文はありませんが、判例などにより一定の運用がなされています。 肖像権は人格権と財産権が含まれますが、いずれも対象は“人(自然人)”です。 “会社がとある雑誌に掲載”とありますが、その写真に写っているものは、“人(社員など)”であるか、“建物”であるかが問題となり、“建物”である場合は、肖像権の対象にはなりえません。 次に“人”である場合、その“写り具合”が問題となります、明らかに(最終的には裁判所の判断になりますが)、風景の一部として人が移っている場合や、特定の個人と識別できない画像であれば、人格権、財産権ともに否定されるでしょう。 次に個人が明確に識別できる画像であれば初めて“肖像権”の検討がなされます。ここで、“人格権”とは単に“撮影されない”権利ではなく、撮影された画像によって何らかの被害が発生したり、羞恥する気持ちを持つことからの保護を目的とする権利です。よって、画像の内容やその使用方法が問題になります。“財産権”とは“その人の画像”に財産的な価値がある場合にその価値をむやみに侵害されない権利です。所謂、芸能人や有名人などが対象となることが多いでしょう。 従ってまず、前提である“写真についての肖像権”を質問者(及び会社)が持っているかが問題となります。 次に写真の著作権者は当該出版社にあるとは限りません、実際に撮影した人は著作人格権を持ち、他の著作権の原始保持者であることは間違いありません。出版社は撮影者から単に写真の使用を認められているだけで、著作権を保持しているとは限りません。その場合質問者は出版社ではなく、著作権者と交渉する必要があるでしょう。 著作権は著作権者に属する権利なので、例え質問者が有効な“肖像権”を保持していても、それにより当然に著作権者の著作権の行使を制限することはできません。 但し、当然に交渉は可能ですし、“肖像権”を侵害したとしてその代価として著作権者から権利を委譲させるとか、許可をもらう、或いは損害賠償請求として金員の代わりに使用権を譲渡させるか、などの方法は考えられます。 いずれの場合も“肖像権の存在”について質問者が立証する責任は負うことになるでしょう。

vonvon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 大変参考になる回答ありがとうございます。 写真には会社の外観だけが写っているものもあるのですが、 わたしたち社員が3人横並びで顔がはっきりわかるように写っている 写真があります。私どもが今回欲しいのはまさにその写真でして、 こんな形で雑誌に載りましたという社内報を雑誌の発売前に 作成し、雑誌の発売に合わせて社内に配りたいというのが目的です。 料金をお支払いして・・・という話も出版社としたのですが、 そのようなサービスは行っていないとの事でした。 著作権を持っていればその写真は完全に出版社(著作権者も含めて)側の いいなりになるしかないのでしょうか? 著作者のほうが権限があるのでしょうか? また、出版社側がそのような措置(有料も含め)をとっている理由に ついて、推測でも結構ですのでご存知のことがございましたら お教えいただけませんでしょうか。 なぜか私が社内報を作る部署から「どうしてなんだ」としきりに つっこまれ、情けない話ですが、納得させられるだけの材料を そろえる事ができませんでして・・・。 何卒よろしくお願いいたします。

関連するQ&A