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改正原戸籍で「子」と表記されているのは認知された子?
相続の関係で改正原戸籍を見たのですが、本妻の子供は「長男」や「長女」と表記されているのですが、愛人の子供は単に「子」と表記されています。 この愛人の子供は認知されていると考えていいのでしょうか? ちなみに愛人の子供は複数おり、すべて「子」と表記されています。愛人の子供たちは昭和10年から20年にかけて出生しており、出生届は父親が届出と書いてあります。 かなり古いことなので法律も昔の法律が適用されるでしょうから、素人の私にはまったくわかりません。よろしくお願いします。
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戸籍の続柄ですが、婚姻関係に無い場合の子の「男」、「女」表記は見た事がありますが、「子」は、知りません。 それで、目的は、相続のようなので、それについてのアドバイスですが、そもそも戸籍に名前があると言う事は、認知されていると思います。 通常は、その人(子の表記の人)の所に、父親欄、母親欄がありますが、そこに実際の父・母の名前が記載されます。 通常は、上部の縦書き部分に、認知した日付等が記入されています。 蛇足ですが、婚姻時の子(嫡出子)に対して、婚姻関係に無い子(非嫡出子)は、前者の半分しか相続の権利はありませんが、相続人全員の合意があれば、どのように配分するかは自由です。
お礼
hima-827さんわかりやすい解説ありがとうございます。 たしかに父親欄、母親欄には実際の父親、母親が書いていますので認知しているのでしょうね。 それにしても戸籍って難しいですね。 素人には難しすぎます。 どうもありがとうございました。