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脅迫罪について

 となりの家に対して死ねといいい(大声ではなく聞こえる程度) 直接あってるわけではなく部屋の中から。壁が薄くて声が聞こえる状態です。 警察が来て「脅迫罪」で逮捕するといわれ ひとり言だと言って通用するでしょうか。 そもそも脅迫罪は証拠が必要なのでしょうか。 訴えられた場合、逆に訴え返すことはできるでしょうか。 その場合、なんといい、手続きはどうすればよいのでしょうか。 弁護士を雇わなくてはいけませんか。 教えてください。

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  • teloon
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回答No.1

脅迫罪というのは、人に恐怖心を感じさせる、不安がらせることをいうので、「死ね」と言われても無視すればいいわけですから、「死ね」という言葉自体が脅迫罪になるかどうかです。人に対して「殺すぞ」といったら、相手はいつか殺されるのではという恐怖心にかられるので、脅迫罪になると思います。問題は「死ね」という言葉に「殺すぞ」という言葉が含まれると判断されるかです。  「死ね」という言葉が脅迫罪になるという場合、となりの人を名指ししたり、壁を叩いて言ったのなら、相手は自分に対して言ったと思っても当然なので、脅迫罪になる恐れが強いと思います。ただ漠然と「死ね」と言ったのなら、誰に対して言ったのか分からないので、脅迫罪が成立するかどうかは疑問です。またいくらひとり言とはいえ、「死ね」なんて物騒なことを口にしていれば、警察からいろいろ聞かれるにではないでしょうか。

ZMAsupli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 殺すとは言っていませんし、壁を叩いてもいません。 毎日言っている場合ではありません。