• ベストアンサー

窃盗罪(初犯)について

彼氏がATMの付近にあった現金80万円を届出をしないで持ち帰り、使ってしまったようです。 今日、警察から連絡があり出頭したのですが『パクられた』というメールが来ただけであとは連絡が取れなくなってしまいました。 出てくるまでにどれくらいかかるものなのでしょうか?? 彼は初犯で、容疑も認めているみたいです。 こういうことはまったく分からないので、誰か分かる方がいらっしゃればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 90401
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.2

まず、逮捕されて最大72時間(3日間)は拘束されます。 その後10日間の勾留請求がなされる場合が多いです。 (さらに追加で10日間の勾留請求が出る場合もありますが…) ただ、初犯で容疑を認めていることもあり、被害者との和解が成立すると考えられます。 おそらくMAXで13日間ではないかと思われます。 勾留されている警察署に接見に行ってあげる事もできると思います。

haru1110
質問者

お礼

MAXでも思ってたより短くて安心しました。 接見に行けるかどうか警察署の方に聞いてみたいと思います。 分かりやすい回答有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

(1)警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察庁に送致するか、釈放しなければなりません。 (2)送致を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を起訴する(裁判にかける)か、釈放するか、勾留するか決定します。勾留とは、代用刑事施設(警察の留置場など)に身柄を拘束し取調べを行うもので最初は10日間、さらに必要と認められれば最大10日間延長されます。ここで最終的に判断され、起訴、起訴猶予などが決定されます。ここまでで最大23日間です(実際は「送致されたその日の内に勾留が決定され、その日を勾留1日目と数える」ことから、日数で数えれば最大22日間です)。 (3)窃盗罪には罰金刑があるので、略式起訴(書類審査のみで罰金が決まる)になれば起訴当日罰金を納め即釈放となりますが、懲役刑を求刑されれば裁判の結果が出るまで拘置所に勾留となり、さらに有罪判決が出れば最長10年の懲役が科せられる・・。法律上で言えば最長で10年とちょっとですね(可能性で言えばゼロではありません)。  ただし、初犯で事実を認めており、また犯行状況が単純であることから、(1)の48時間の間に必要な取調べが終了していれば(2)の段階で略式起訴になる可能性もあるので、早ければ10月31日には結果が出るということですね。遅くとも、最初の10日間の勾留で結果が出るのではないでしょうか?  彼氏が本当に逮捕されたか、今後の見通しがどうなのかは、あなたが電話で問い合わせても逮捕した事実の有無さえ教えてもらえないでしょうから、彼氏さんの親御さんに確認されてはいかがでしょうか?彼氏さんが望めば連絡が行っているでしょうし、連絡が入っていないとしても、親御さんであれば警察に赴いて確認すれば回答して貰えると思いますよ。

haru1110
質問者

お礼

とても丁寧にありがとうございます。 少し事情があり、親族の方には連絡が出来ない状態です。 最初はパニックになっていましたが、今は少し落ち着いたのでもう少し様子を見てみようと思います。 ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

起訴するかどうか決まるまで、最大23日かかりますね。

関連するQ&A