友人さんは逮捕されていると解して良いですか?
会社の業務に関して不法投棄が行われたのであれば、法人(会社)に対する罰則があります。法定刑は1億円以下の罰金です。ただし、法人に対して罰を与えるからと言って、それだけでは代表者が逮捕されることはありません。ですから、友人さんも逮捕されているのであれば、例えば友人さんそのものが不法投棄の実行犯であるとか、社員に指示して不法投棄させた、などに該当するのだと思います。個人に対する罰則は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。初犯と言うことですが、捨てた量が2千立方メートル!!とかなり悪質であることから、例え罰金だとしてもかなりの高額となるのではないでしょうか?もし求刑が100万円を超えるなら略式裁判ではなく正式裁判となりますので、10日(最長20日)の勾留後、起訴となって判決が出るまで早くて約2ヶ月くらいと言ったとこでしょうか。
以下は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の抜粋です。
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14.第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。
1.第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項
1億円以下の罰金刑