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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗罪について質問です。)

友人が売り上げを盗んだ窃盗罪について

このQ&Aのポイント
  • 友人がアルバイト先で売り上げ80万円を盗んで逮捕されました。初犯とのこと。友人は容疑を認め逮捕され、現在釈放までの状況が不明です。
  • 友人がバレバレの犯行で売り上げを盗み、警察によって逮捕されました。友人の釈放までの期間や罪の重さについて不安を感じています。
  • 友人がアルバイト先で売り上げを盗んだ窃盗罪で逮捕されました。友人の釈放のタイミングや罪の量刑について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

○どのくらいで釈放をされるのでしょうか? ↓ 逮捕は、警察が48時間、検察が24時間ですから、既に5日経って釈放されていない場合は、既に10日間の勾留が始まっています。勾留10日目でさらに1日間の勾留延長があるかもしれません。そうすると、逮捕から最大で23日以内に起訴がされることになると思います。起訴されても、直ちに釈放にはなりません。 ただ、起訴後は保釈を求めることができます。保釈は保釈金を積んで判決までの間、身体拘束を解いてもらうことです。不許可になる場合も少なくないです。弁護人に尋ねてください。起訴から判決までは単純な事件だと2ヶ月くらいみておけば大体いいと思います。 判決で執行猶予になるとその時点で釈放されます。 ○また罪としては、どのくらいになるのでしょうか? ↓ 罪名は窃盗となります。前科前歴や余罪の有無、被害弁償の有無などがまったくわからないので、正確に予測できませんが、お友だちの場合は被害額がかなり大きいのと、万引き事案でないことから、不起訴処分や罰金刑ではなく公判請求(懲役求刑)と予想します。 前科前歴や余罪がなければ、執行猶予の可能性がありますが、被害金額が大きいので、被害がかなり残っている場合は被害弁償だけはきちんとしておいた方がいいです。 ○友人として会うことは可能なのでしょうか? ↓ 接見禁止がついていなければ可能です(ただし、1日の回数制限があります。また、捜査の都合で会わせてもらえないこともあります。何度か足を運ぶ覚悟をして行ってください。)。 勾留されている警察署に行き、面会を申し込んでください。面会しても、事件のことを話すと立ち会いの警察官に制止されるでしょう。弁護人の名前だけは聞いておきましょう。 会えなくても、警察に弁護人が誰かを聞いてみるといいと思います。 弁護人は被疑者に面会していますから、より正確に状況を聞けると思います。 ○ではお大事に。

merry0101
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害弁償ですが、弁償済みと聞いております。 友人は、起訴され執行猶予判決を待つしかないようですね。

その他の回答 (3)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

【誤記訂正等】 ○(誤)「勾留10日目でさら に1日間の勾留延長があるかもしれません。」 ↓ (正)「勾留10日目でさら に最大10日間の勾留延長があるかもしれません。」 ○窃盗の罰金について、検察庁は軽微な万引き事案を中心に運用しているようです。本件のような形態の窃盗には罰金の求刑はないと考えてよいと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

横領した金額が大きいので罰金ではなく懲役刑(1年~3年)だと思われます。 家族が横領した金額を弁済して示談が成立しているかによって、執行猶予か罰金刑に減刑されます。 ■判例 http://gyoumujou-ouryou.net/05.html

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

警察の勾留する期限は48時間ですから、5日経っても連絡がとれないということは、すでに検察に身柄を移されて、勾留延長申請がされたということ。 勾留延長は10日間なので、その間に検察が起訴するかどうか決める。 そもそも、勾留延長ということは、起訴する気満々なので、不起訴処分はない。 おそらく罰金刑でしょう。 さらに、10日間で捜査が終了しなければ、10日間延長されることになる。 初犯であれば、勾留期限内に略式起訴で罰金刑で釈放だと思うけど。 略式ではなく、公判請求されれば、釈放は判決後になることもあるので、いつ出てこられるのかはわからない。 面会は制限されている場合もあるので、拘留されている警察署か拘置所に聞かないとわからないです。

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