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妻の窃盗罪
お恥ずかしい話ですが、妻が置き引きを働きまして、警察の取り調べを 受けました。デパートのATMに置き忘れられた財布から、お金(2万 5千円)を持ってきてしまったとのこと。妻はすぐに返しに戻りました が、その時にはもう財布は無く、そのまま着服してしまったとのことです。 今日の昼間、刑事さんが来たとの連絡を受けて、夕方妻と二人で、警察 署に出向きました。 事情聴取の後、相手様に連絡を取って頂き、自宅までお伺いしました。 心ばかりのお土産を持参し、勿論お金は全額お返しして、お詫び致しま した。お相手様はとても良い方で、その場で許していただいて、口外も しないとまで言って下さいました。 今妻は泣きながら震えております。警察からはもう一度出頭するように と言われてきましたが、これからどのように進展するのかわからず不安 でたまりません。自業自得ではありますが、徒に怯えて警察からの連絡 を待つのも辛く、子供達にどう話して良いやら途方に暮れています。 妻にはこれからどのような処分が待っているのでしょうか? お教えいただけたら有り難く存じます。
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- 9692
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窃盗罪は申告罪ではありませんので、理論上は被害届けが出されるなどして捜査機関が犯罪を覚知した場合には被害者の意向とは関係なく通常の刑事手続の流れにのって処理されていくことになります。しかし、実際の実務においては被害の軽重や犯行態様の悪質性、前科・前歴の有無、被害の回復、被害感情の強弱などをも加味して検討されることになりますので、とりわけ軽微な犯罪の場合には、被害者に対して謝罪したり損害を回復したりすること(例えば示談金を支払ったり、告訴を取り下げてもらったりすること)が重要な意味をもってきます。これを実務では示談交渉と言います。 質問者の方の場合、すでに警察が介入しているようですが、現時点では任意出頭を求められているにすぎない点や警察自体が被害者との連絡をとるなどして示談の方向で話が進められている様子ですので、最悪の事態(逮捕勾留の後、起訴)にまでは至らないのではないかとの見通しが考えられます。 推測の域は出ませんが、再度出頭を求められた点については、立件しない場合であっても一応犯罪自体は犯してしまっているので検察官に送検したうえで不起訴処分にするためにもう少し調べが必要であるのか、もしくは警察かぎりで終わらせるにしてもきちんと示談が成立してるかなどの確認を行って書面化する必要があるからではないでしょうか。 実務的には、微罪処分として検察庁に送致されないで警察限りで事件が集結する場合もあります。 窃盗の場合微罪処分の相場は被害額が2万円以下の場合と言われています。ただ2万円以上であれば必ず送検されるというものでもありません。そういった意味でも被害者との示談は重要な意味を持ってきます。被害額が多い分を反省・悔悟の念と被害の回復・被害者の宥恕でもって填補する必要があります。 仮に微罪処分で落ちなかったとしても、示談が円満に成立していれば不起訴処分で終わる可能性は十分にあります。 ただし、被害者の方から告訴(もしくは被害届け)の取り下げが行われていないという事実は示談が円満ではないという印象を与えかねないので少し問題であるかと思います。 再度の出頭要請はその点にも関係があるかもしれません。 被害者から告訴の取り下げはできないといわれているようですが、その理由が単に知り合いの警察関係者から止められているというだけであれば、告訴の取り下げはできていないけれども被害者には許してもらっているということを警察に対して説明した方がいいでしょう。また、出頭を求められているのに理由もあいまいに拒むことは反省の態度が見られないと受け取られかねないので捜査に対しては真摯に対応した方がいいと思います。 また、あっては欲しくないですが送検された場合に起訴される場合も皆無とは言い切れません。しかしその場合でも軽微な犯罪の部類ですのでおそらく略式裁判になると思われます(刑事訴訟法461条~)。略式裁判の場合、罰金刑を科せられることになります。
- pmmp
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>本件は窃盗罪にならないと思おわれます。 >原告がいるから被告が出来るのであり、 NO1さんが、書かれているのは間違いです。 親告罪ではなく、警察官が事件認知をした時点で確知と鳴ります。 被害者からの取り下げ、嘆願があれば「微罪処分」として送検しないで、警察で終わる可能性があります。 刑事事件では、原告となるのは「検察官」になり「被害者」ではありません。 示談が成立していれば、示談書を作成しておけば、もし送検されても情状証拠になり、起訴猶予又は、不起訴になる可能性が濃厚です。 多少の苦労はありますが、旦那さんが支えてあげて下さい。 ある程度は、旦那さんの動きも加味されます。
お礼
とても詳しくご回答下さいまして、ありがとうございます。 取り下げの件につきましては、今朝方お相手様と電話で話をさせて頂いた際に、お身内に警察関係の方がいらっしゃるそうで、取り下げてあげたいけど出来ないのよ、と告げられました。そのあたりの因果関係がどうなのか、とても訊ける心境ではなく、またさも厚かましいことのように思われ、それ以上のお願いは出来ませんでした。 示談書につきましては、どのような内容が適切なのか、これから調べて作成したいと思います。 正直申しまして、事件を知った時には、妻に対して怒りも覚えましたが、今は、そうなることを防げなかった私にも同等の責任があると考えています。警察その他には私も必ず付き添って妻を支えるつもりでおります。 ありがとうございました。
- poolisher
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初犯、自首、被害者との和解済みということであれば、起訴されること はないと思いますが、警察が検察に送検するかどうかによって結論の でる期間も変わってくると思います。 最悪半年ぐらい宙ぶらりんの状態が続くかもしれません。 そういうことも罪の重さとして受け止めてください。 気が弱ければその間プレッシャーだとは思います。あなたが受け止めて 支えになってあげるしかないですね。 子供に教える必要はありません。ふたりで背負ってください。
お礼
ご親切なご回答ありがとうございます。 警察からは、1~2週間の間にもう一度来てもらうことになると言われてきましたが、かなり遅くなることもあるのですね。やってしまったことですので、二人で何とか頑張って参ります。子供達もさすがに異変には気付いておりますが、とても事実を告げることは出来ず、ただ疲れが出たのだとだけ伝えてあります。アドバイス通り、一生隠し通す所存です。 お相手様には、今朝方電話にて、昨日の失礼と併せ再度お詫び致しました。その際、警察から事情を聞きたいので5日に来てほしいと連絡があったが忙しいからと断ったとのこと、また私共が深く反省していることを警察に強く伝えて下さったこと、等を伺いました。とてもよい方で、それ故になおさら申し訳ない気持ちで一杯です。 妻は一睡も出来ず憔悴しておりますが、今日は勤務先に、退職の届けを出しに行きました。昨日の刑事さんは自宅のあと職場にも来ておりまして、警察での事情聴取の際に、勤務先から問い合わせがあれば事実を伝えるので、その前に本人から会社に言って下さいと言われて参りました。妻としてはそんな事実を知られて、それ以上会社にはいられない、と申しまして一身上の都合ということで退職することと致しました。 また、何か進展がありましたら、こちらに報告させて頂きたく存じます。 お気付きのこと、ご意見、アドバイスなど、お願い致します。 ありがとうございました。
- 4371743
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本件は窃盗罪にならないと思おわれます。 原告がいるから被告が出来るのであり、 本件は相手方の人が快く許してくれていると思います。 つまり相手が窃盗で訴えていなければ窃盗罪にはならないし 訴えていてもそれを取り下げてもらえればこれも窃盗罪として立件できません。 どちらにしてもお叱りだけで済むと思います。 (前科がつかない可能性大。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 窃盗罪は親告罪ではないので、相手は関係ないというお話しも聞いて おりましたので、とても不安でしたが、 でも、これですこしホッと致しました。 妻も深く反省し、二度としないと申しております。 本当に、ありがとうございました。
お礼
大変詳しいご回答ありがとうございます。 一週間が過ぎましたが、警察からは未だ連絡がなく、どうなっていることかと不安を煽られる毎日を過ごしておりました。警察の方にそのような事情があることを教えて頂いて、少し安心致しました。 警察からの要請には最優先で対応するつもりでおります。妻は反省と後悔でうちひしがれておりまして、連絡がないのは逮捕・起訴の準備だとか懲役になるかもしれないとか思い込んで、時折「離婚」やら「死にたい」などと口にしております。最後まで守ってやるつもりでおります。妻の気持ちも警察にそのまま伝えようと思っています。 ありがとうございました。