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区民税の二重払いについて教えてください

私は両親の仕事(自営)を手伝い、A市で住民税、所得税などを支払っていたのですが、昨年から今年にかけて実家のあるA市から県外のB市で派遣登録をし、住民票を移さないまま、派遣会社には居候をしていたB市の親戚の住所で届け出て、派遣の仕事をしておりました。 その後B市で派遣の仕事をしながら、ときおり実家の仕事も手伝うといった状態でした。 派遣会社は所得税の申請をB市に行っており、B市から何度か区民税の督促状が届きました。 税金の仕組みをよく知らず、二重の支払いになっていたのをホームページなどを読んで今頃気づき、反省しているしだいです。住民税は住民票のあるA市で支払っており(A市で所得税も納めています)、しかしB市で働いた所得税はB市にすでに納められており、このままほおっておくわけにもいかず、今からどうしたら良いのかわかりません。 ご経験者の方、ご専門の方、どうかアドバイスをお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.1

所得税については二重払いではなく過払いや不足の状態だと思います。 住民税についても同様です。 所得税は国税です。複数の会社などから給料を貰っているのであれば、申告が必要となります。所得税が過払いとなっていても税務署から還付を知らせてくれるわけではありません。従って、それぞれの会社から源泉徴収票を貰って申告をしましょう。 住民税については、B市では課税が難しいと思います。住所がないわけですからね。B市に住民票の住所地であるA市で納付する旨を伝えればよいと思います。特に所得税の申告を行えば、住民税の申告は不要となりますし、所得税の申告書の申告内容でA市が課税することになるでしょう。 本来の住所地に統一しましょう。B市の会社へも手続きをしましょう。そしてA市の管轄する税務署で申告手続きを行いましょう。所得税に不足額が発生すれば延滞税もかかることになります。過払いであれば還付となるでしょう。 所得税は国税:税務署です。 住民税には都道府県民税と市区町村民税があり、一般に市区町村が都道府県の分も管理しています。 住民税が変更となったりすると、国民健康保険の場合にはその保険料が変更となりますし、お子さんがいて保育園などへ入園していれば保育料も変更となります。 住所を二つ使うことは何かしらのメリットがあったのかもしれませんが、脱税などの不正行為につながったり、いろいろなデメリットにもつながります。B市や会社ともよく相談の上、早いご対応をお勧めします。

paxil10mg
質問者

お礼

所得税=国税、住民税との違いもあまりよくわかっていなかったので、ご回答をいただき、大変参考になりました。 おっしゃる通り、税制度について不勉強で、当初に住所を統一しなかった事を今さらながら反省しています。 わかりやすくお答えいただき本当にありがとうございました。早速手続きをしたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

住民税は1月1日に住民登録している市区町村に納税します。ただし、居住地と住民登録地が異なる場合は、実際に居住し生活の本拠としている市区町村に納税します。 あなたが、B市での派遣勤務のためにH19.1.1には親戚宅に居候されていたのであれば、課税地はB市となります。この場合は、B市に連絡し、B市からA市に対して住民登録を有しない者の課税に関する通知(地税法294-3)を発行のうえA市の課税を取り消してもらいます。A市にすでに納税している税額は還付となり、A市に申告している資料はB市に回送されB市の課税の変更が行われます。

paxil10mg
質問者

お礼

ネットにはいろいろと税の情報がありますが、なかなか自分の状況がどれにあたるのか分からなかったのですが、回答者様には私の状況に対し詳しく回答していただき、大変参考になりました。さっそく手続きをしたいと思います。ありがとうございました。