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廃棄タイヤについて教えて下さい!

現在の廃掃法では、タイヤ等が長期間放置されている場合は、商品と見做さずに「廃棄物」として処置を行っているみたいなのですが、もし所有のタイヤが廃棄物と見做され、役所の方から警告を受け、それでも廃棄タイヤの処理をしなかった場合どうなるのでしょう? 皆さん、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

こんばんは。 #1の回答者です。 私の地元の自治体では、今日、代執行に着手したようです。 夕刊で報道がありました。 なお、自動車リサイクル法違反容疑ということで、 警察が独自に動いているので、 市当局としては、廃掃法違反の刑事告訴は、見送ったそうです。 ご参考になるか分かりませんでしたが、 まだ質問が閉じられていなかったので、 情報提供まで。

marimo0707
質問者

お礼

追記していただいて、有難う御座います。 役所の方に訪ねたところ、問題の近所の人は前々から問題になっていたみたいなんですが、今回は役所の方も本格的に動いてくれるみたいです。 いろいろと助言いただいて、本当に助かりました。

回答No.1

こんばんは。ご質問、拝読しました。 実は、当地でも同じようなことが問題になっています 新聞報道では、地元自治体では、次のような方法を講ずるそうです。 ○ 刑事面 刑事告訴(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条、25条1項14号) →5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金 ○ 民事(行政)面 地元自治体は、今月中を目途に、撤去の強制代執行を準備しているようです(行政代執行法2条)。時折、その関連の記事が新聞に出ています。 代執行の費用は、いったん地元自治体が負担しますが、最終的には、廃棄物の所有者(?)から取り立てることになるようです(行政代執行法5条)。 ちなみに、この費用は、国税・地方税の滞納処分の例によって徴収することができることとされていますから(行政代執行法6条)、裁判手続を省略して、すぐに廃棄物の所有者の財産の差押えが出来るようです。 >商品と見做さずに「廃棄物」として処置< 確かに、商品(有価物)と廃棄物(無価物)との区別は微妙ですよね。 かつて、食品の「おから」が廃棄物かどうかが最高裁で争われましたが(平成11年 3月10日・最高裁判所決定・判例タイムズ999-301)、私の地元のケースでも、当の「ゴミ回廊」の持ち主は争っているようなので、裁判になるかもしれません。

marimo0707
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 大変参考になりました! 地元自治体の方にも、問い合わせて詳しいことを聞いてみます。

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