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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:占有者の意味とその他)
占有者の意味とその他
このQ&Aのポイント
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃掃法1 9 7 0年)は「廃棄物」を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の」汚物又は不要物で、固形状又は液状のものと定義している。
- 弊社は占有者の意思で「廃棄物として捨てるより循環資源となるものは資源化を考えて加工できるもの」、すなわち、「有用物」として看倣し、「廃棄物」としては判断せず、廃掃法の規制対象から除外する。
- ①占有者ってどう理解したらよろしいでしょうか? ②「廃棄物」としては判断せず、廃掃法の規制対象から除外する。→この判断せずとは、見なさずって意味でしょうか?後、廃掃法の規制対象から除外すると書いてありますが、これは、「弊社」の意向だけでは、できることでしょうか? 外国人です。
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noname#252039
回答No.1
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- fujic-1990
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回答No.2
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 平成20年の資料です。