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現物出資と検査役の調査

会社法207条9項1号の『募集株式の引受人』とは現物出資財産を給付する者に限られるのでしょうか. 8項で,『募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る.以下この条において同じ.)』と規定されているので,どうなのか迷っています. 回答よろしくお願いいたします.

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  • nobitatta
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回答No.1

おっしゃる通りです。 207条で8項以下の記述内における『募集株式の引受人』に関しては、「現物出資財産を給付する者」に限られることになります。

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