• ベストアンサー

株金払込債務と会社の債務との相殺

先例に「株式引受人の株金払込債務と同人に対する会社の債務との相殺は、会社側からも会社と引受人との合意によっても、するこはできないから、かかる登記の申請は受理すべきでない(S39.12.9第3910号)」 とあるのですが、合意による相殺はできると以前目にした記憶がありどうしても気になって仕方がありません。どなたかご教授願えましたらと思っています。よろしくお願い致します。勘違いでしょうか・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

現行法には適用されない判例ではないでしょうか。 債務を資本金に振り替えること(Debt Equity Swap:DES)は一種の現物出資であり、以前は色々規制がありましたが、現在では適正な手続きを踏めば行うことができます。 増資は、キャッシュフローを改善するために現金払込みとして行うことが原則ですから、例外であるDES(キャッシュフローは改善されない)に関する手続きをせずに通常の出資手続きの過程で債務と相殺する、というのであれば現在でも認められないと思います。 http://www.sasakijimusho.com/a07-genbutsusyussi/a07-04.htm

takahiro
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございませんでした。とても参考になるご意見ありがとうございました。適正な手続きにより可能ということがわかりもやもやが晴れました。

関連するQ&A