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退職時の健康保険証ほか

今月末日付けで会社を退職し、新たに起こした株式会社の経営を始めます。その場合、健康保険証他の返却は、 明日(8/30)するべき?それとも、9/2で宜しいでしょうか?また、健康保険証は、社会保険事務所に申請すれば直に手に入る物なのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 その後調べたところ、次のような状況になります。 社会保険事務所に、新規適用事業所の届けを提出すると、社会保険事務所の調査官が月末に事業所の調査をして、その結果、翌月から適用され、その月の上旬に保険証が発行されます。 従って、手続き後1ヶ月程度かかることになりますから、その間は、先の回答のように「任意継続」にするす、あるいは市国民健康保険に加入することになります。 又、手続きには会社の謄本なども必要ですから、これから会社の設立をされる場合は、更にその分だけ保険証の入手が遅くなります。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 >保険証発行までの期間に保険証が必要な場合はどうなるのでしょうか? 社会保険事務所に相談すると、何らかの方法があると思います。 又は、現在の会社の健康保険の資格を2年間だけ継続できる「任意継続」という制度があります。 これは、退職後2週間以内に、社会保険事務所に申請することで、今まで会社が負担していた保険料も本人が負担するので保険料が2倍になりますが、現在の健康保険の資格が継続されます。 一旦、これで資格を継続しておいて、新しい会社で加入した段階で、脱退する方法があります。 任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun26.html
noname#24736
noname#24736
回答No.3

退職の際の健康保険証の返還は、通常は退職日に会社へ帰します。 ただし、健康保険の資格は退職日が会社の休日の場合には、その日にはまだ資格があり、保険証を使う予定などがある場合は、翌日(今回は9月2日)に、事前に会社に話しておき郵送などで返還しても大丈夫です。 新しく設立した会社で社会保険に加入する場合には、社会保険事務所に「新規適用届」わ提出して、加入手続きをしてから、健康保険証が発行されますから、ある程度の日数がかかります。 手続きの詳細は、参考urlをご覧ください。 ちなみに、法人の場合は、社員(役員だけでも)が1名以上いると、社会保険の強制適用事業所となり、加入する義務があります。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/kanyuu.html
hagirin
質問者

お礼

ありがとうございます。保険証発行までの期間に保険証が必要な場合はどうなるのでしょうか?

noname#8250
noname#8250
回答No.2

8/30付けで退職の場合翌日が健康保険の資格喪失日となります。翌日に返却処理をすればいいのですが実際には退職時に会社に返却する方が望ましいです。

hagirin
質問者

お礼

ありがとうございます。退職時返却するようにします。

  • cohie
  • ベストアンサー率20% (30/149)
回答No.1

返却自体は現在所属している会社の指示に従えばよいと思います。私の会社の場合は退職日当日に返却しているケースがほとんどですが・・・ ただ、新しい会社をたち挙げる場合、社長一人会社でも社会保険に加入しなければなりませんので、申請すればではなく、申請しなければなりません。 保険証の返却が遅れると、保険関係の離職手続きも遅れますので、新しい保険申請ができません。

hagirin
質問者

お礼

有り難うございます。やはり、最終日に返却が普通みたいですね。

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