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前に住んでいた自治体から「村民税・県民税の納付」を求められましたがなぜですか?
ちょっとややこしい話なのですが、平成18年4月~平成19年2月まで沖縄県T村に住んでいました。教員として赴任していました。東京都に教員として採用されたため、平成19年3月に東京都T区に住居を移しました。結局、東京都の教員として勤め始めてすぐの7月に退職しました。 さて、ご質問させていただきたいのは、前に住んでいた沖縄県T村から「村民税・県民税の納付通知書」が届いたのですがこれはなぜですか。私は教員をしていたので、給与から差し引かれていたと思うのですが、平成19年度分214,000円を一括納入、と書かれています。平成19年度分と言われても、平成19年度はたったの2ヶ月しかT村には住んでいませんでした。それでもこの金額を支払うんですか? 鬱病になり離職し、現在働いていないため収入がありません。 なぜT村に平成19年度分を納めなきゃいけないのか、またなぜその金額になるのか、払えない場合はどうしたらよいのか教えてください。 長文になりました。申し訳ありません。
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- jfk26
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>なぜT村に平成19年度分を納めなきゃいけないのか、またなぜその金額になるのか 住民税はその年の1月1日にどこに住民票があるかによって、納税する自治体が決まります、その後転居しても変わりません。 ですから >平成18年4月~平成19年2月まで沖縄県T村に住んでいました ということなら平成19年1月1日は沖縄県T村に住民票があったはずなので、平成19年の分は沖縄県T村に支払うことになります。 また住民税は前年課税なので平成18年の収入に対して平成19年に課税されます。 金額は平成18年の収入から計算されたものです。 納付の期間は6月から翌年の5月までです。 住民税の納入は通常は一括納入と金額を何期かに分けた分割納入との二つの納付書が入っているのですが、分割納入の納付書は入っていませんでしたか? >平成19年3月に東京都T区に住居を移しました。結局、東京都の教員として勤め始めてすぐの7月に退職しました。 ということなら恐らく平成19年6月から7月までは給与から住民税が天引き(特別徴収)されていたと思いますが、それは東京都T区ではなく沖縄県T村に支払われていたはずです。 しかし7月に退職して天引きが出来なくなっため、残りの分については金融機関の窓口で直接支払うように(普通徴収)質問者の方のところへ納付通知が送られてきたということでしょう。 >払えない場合はどうしたらよいのか教えてください。 住民税については減免措置があるかもしれません、ただそれはそれぞれの自治体の条例等で決まっている場合があるので、沖縄県T村に問い合わせてみたほうがいいでしょう。 ちなみに沖縄県の県民税については下記に様な条件で減免措置があるようです。 要するに村民税が減免されると、同じ割合で県民税も減免されるということです。 ですから村民税がどのくらい減免されるかがカギとなります。 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=22&id=5874&page=1
- gootone
- ベストアンサー率34% (25/73)
なんか、不親切な回答が続いていますね。 >給与から差し引かれていたと思うのですが、平成19年度分214,000円を一括納入、と書かれています。 県民税などは、1月1日の住所で、年度単位で支払うんです。(No,1ご回答のとおり) 働いていると、それが月ごとの分割天引きになるだけです。 1から5月退職の場合、「一括納税」と言って、 最後の給料から一括して税を引かれるのが原則なんですが、 「特別徴収継続」と言って、再就職が決まっている場合、 その再就職先の給料から分割して引かれるように できるんです。 7月に退職されたんで、分割での天引きができなく なったんで、一括で請求が来たんです。
- gyoumu-tannto
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ちょっと整理いたしましょうか。 住民税は前年の1~12月の所得に関して課税され、翌年の6月~5月に支払います。 支払先は翌年の1月1日現在の住民票所在地になります。 (ご質問者の場合沖縄ですね。) >平成19年度分と言われても、平成19年度はたったの2ヶ月しかT村には住んでいませんでした。それでもこの金額を支払うんですか? 平成19年度分の住民税は平成18年の所得に関する住民税です。 離職で収入がなく、支払が困難なときは分割にするなど、相談に乗ってくれると思います。 (免除にはなりません。)
こんにちわ。重複になるかもしれませんが、 ※まずは支払う先ですが、 平成19年1月1日現在に住んでいる先に支払います。 つまり沖縄県T村ですね。 ※金額ですが、平成18年度の年収に対して住民税額が計算されます。 ですから、平成18年4月~平成18年12月の給与に対して 214,000円となったわけです。 ※今年から住民税額のパーセンテージが上がりましたので、 同じ年収でも昨年の税額の倍くらいにはなっています。 その分、所得税額は下がっていますが、働いていない人には 単なる増税となっているようです。お気の毒ですが。 ※払えないものとはいえ、払わなければ、後日差し押さえ等の措置が とられるケースも考えられますので、まずはT村役場に連絡し、 「今は病気療養中で支払えない」「できれば少しずつでも支払うので 分納を認めてほしい」と相談してみてください。 必ず払う・・・いつとは言わないけど・・・その姿勢が大切です。
- dondoko4
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無収入とは関係ありません。 前年の収入をもとに作成されています。 先方の役所では、退職も移転も知りません。同じ管内でも調査しません。 あくまでも予想(例年)として提示された金額です。 事情を説明すれば、訂正してくれます。でも、2ヶ月間は住民だったので納税の義務はあります。 郵送でも受け付けてくれるはずです。
- kura_chang
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おはようございます。 平成18年4月~平成19年2月まで沖縄県T村に住んでいたのなら、住民税はそちらに払うので良いと思います。1月1日にどこの住民だったかで支払先が決まりますから。 今住んでいるところからは逆に19年度の住民税は請求されないのだから、どっちから請求されても同じですよ。 金額は、平成19年度からは税率が所得段階に関わらず一律6%で、道府県民税4%と合計して10%ですから、あなたの所得が214万円だったということでしょう。 払えない場合はどうなるのかはわかりません。ごめんなさーい。