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商法と民法の違い
1、AさんはBさんとCさんに100万円ずつ借金して利息は何も言わず「年末に返済する」と言いました。この場合、AさんはB,Cさんに対しての利息の利率はどうなんでしょうか?? 2、Aは20年来、Dから商品を買っていたが、品質が悪かったから業者Eに売って欲しいと電話し、確認次第返事すると言ってきた。その後、Aが商品の仕入先を探していることを聞きつけたCから業者Fを紹介してもらいAはFから商品を買った。ところが、Dから今年も商品を送ると言ってきた。そこでAは支配人Hに断りの連絡を入れるように言ったのに、HはDへ連絡を忘れてしまった。さらにEからも商品が送られてきた。 この場合AはDとEに対して代金を払う必要はあるんでしょうか? またCはFを紹介したことによる報酬をAに請求できるんでしょうか? よろしくお願いします。
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民法上の原則はどうなるか、商法が適用される場合はどうなるかを考えましょう。 1. 民法上の消費貸借は無利息が原則ですから、利息についての特別な合意が無い以上、利息の請求は出来ません。 これに対して、商法513条により、商人間の消費貸借においては、利息についての特別な合意が無くても商事法定利率年6分の利息を請求できます。 したがって、A、B、Cが商人であるかどうかで場合わけする必要があります。 2も同じように考えます。ポイントだけのせておきます。 (1)Dとの関係 民法の原則→Dから申込みはあるが、Aが承諾していない以上、契約は成立していなさそう 商法→509条により契約成立といえるのではないか (2)Eとの関係 民法の原則→Aが申し込み、Eが商品の発送という行為をもって承諾した以上、契約は成立していそう 商法→商法506条または507条によりAの申込みが効力を失っていないか (3)Cの報酬請求 民法の原則→委任契約は特約が無い限り無報酬(民法第648条1項) 商法→512条が適用されれば報酬請求できる
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1 利息は記載が無い。延滞金記載無いものは当たり前のお話。 回収費用も貸した側の責任、元本が戻れば問題は無い。 2. この場合AはDとEに対して代金を払う必要はあるんでしょうか? =Aが元請なのだから払うのあたりまえ。 またCはFを紹介したことによる報酬をAに請求できるんでしょうか? = 建設業なら10~15% 小売卸なら2~5%程度かな? このミスは そこでAは支配人Hに断りの連絡を入れるように言ったのに = Aが直接指示すればよかっただけ。 他人任せて責任をなすり付けるの無理。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
条文も載せていただいて大変わかりやすい回答ありがとうございました。またよろしくお願いします。