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第3号被保険者

第3号被保険者になれるか教えてください。 9月で会社を辞めました。9月迄の収入が130万を既に超えてます。 10月末からパートで働く事になり毎月9万位の収入になりそうです。合計すると今年の収入が150万以上になるので今年の残り3か月を国保に入り来年から夫の社会保険に加入しようかと思ってますが、来年を待たなくても今から入れるか教えてください。 周りに詳しい人が居ないので困ってます。どうかお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PinkSea
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回答No.2

No1の方もおっしゃるとおり、 社会保険の扶養に入るのは130万円未満というのはあくまでも目安です。 実際は、退職してその後1ヶ月に10万8千円未満の収入になるのであれば、扶養に入ることはできます。 (130万円÷12ヶ月=108,334円/月) よって、毎月総支給額が9万円程度であればすぐに扶養に入れるはずです。 但し、質問者様が継続して来年も働き続け、来年1月~12月の所得が130万円を超える見通しが出てきたら、すぐに扶養から外す手続きをしなければならないので気をつけられてください。 もし扶養から外し忘れて保険証を使い続けたら、後から「本当は扶養家族の資格はなかったから」と医療費(保険組合が負担していた分)を請求されてしまいます。 年金の3号届けも同様です。 これに関してはご主人から会社に3号被保険者申請を依頼しなければ忘れられてしまったりする可能性もあるので気をつけてくださいね。 また、社会保険の手続きは保険組合などによっても変わってきますが、9月までの収入が130万を越えているということは、保険組合も質問者様が会社を辞めたということを確認したいと思うはずなので、おそらく前の職場に健康保険の資格喪失証明書を出してもらわなければならなくなるのではないかと思います。

revohaniha
質問者

お礼

その後の注意点まで教えて頂き、ありがとうございます。 来年は130万超えないよう頑張って働きます!

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.3

国民年金は、今までは2号被保険者で辞めて夫と生計維持関係になれば3号被保険者になります。早めに夫の会社を通じ手続をして下さい。 健康保険も同様です。ちなみに、将来に亘り夫に生計を維持されると見込みなら被扶養者になれます。目安は年収850万です。失業手当を受給している間は生計維持関係と認められません。

revohaniha
質問者

お礼

何か奥が深いんですね。。。改めて夫婦なんだなと実感しました。回答ありがとうございました

  • char16
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回答No.1

最近この内容の質問が多く寄せられていますね。 今年の収入が130万円を超えているが、扶養認定されるかどうかという・・・。 社会保険は税金とは違い、その時点でどうなのかということです。 つまり退職されたのであれば、即、旦那様の扶養家族として認定されます。 ですから健康保険で扶養家族になれますので、国民年金も第3号被保険者として手続きできます。 因みに年収130万円以下というのは、目安であり、税金のように明確な期間を区切っているものではありません。 ある月は100万円の収入があっても、イレギュラーのことで通常は無収入というのであれば問題ありません。 但し、失業給付を受けている間は扶養認定されないのが一般的ですので注意してください。

revohaniha
質問者

お礼

ありがとうございました! 現時点での状況なんですね・・・。今年の収入の合計と思ってたので凄く助かりました。早速、手続きしたいと思います