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在職老齢年金は

在職老齢年金で、月額28万円超は減額と言う、この場合企業年金も加算した計算になるのでしょうか。

みんなの回答

  • jubilo
  • ベストアンサー率80% (42/52)
回答No.1

企業年金の種類に応じて、月額28万円に含まれる場合もあります。 受け取っている年金が、「確定給付企業年金」「適格退職年金」「確定拠出年金」等であれば、28万円に含まれることはなく、年金受取額に影響はありません。 しかし、「厚生年金基金」から支給される企業年金となると話は別物です。 在職老齢年金制度とは、自身が受け取る(1)厚生年金額と(2)給与の合計額(これが質問の「月額28万円超」の意味です。)に応じて、老齢厚生年金の支給が減額、或いは全額が支給停止される制度です。 厚生年金基金から支給される年金(基本年金)とは、そもそも(1)厚生年金なのです。 わかり難いかもしれませんが、「厚生年金基金」制度とは、本来国が支給する老齢厚生年金を、国に変わって代行支給する制度です。 従って、厚生年金基金から支給される年金(基本年金)=厚生年金であり、月額28万円の一部として加算されることになり、年金受取額を下げる要因となります。 まず、自分が受け取っている企業年金の種類を確認しましょう。

zvdkaoru
質問者

お礼

有難う御座いました。色々有る年金名一つ一つの意味が良く解りませんが、、、

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