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こんな場合確定申告するんでしょうか?

友達が離婚に伴い、住宅金融公庫の積み立て君を中途解約したそうです。利子が1000円少しついていたそうですが、税金は引かれて無いようです。確定申告必要ですか?と代理している銀行の方に聞けば、大して利子無いから、必要ないでしょうといわれたとそうです。税金を払わなければならない金額っていくらなのですか?また、税務署にいかないで放っておいた場合、彼が困ることはありますか? 税金を払わなければならない場合、貯金と同じ利子の2割と考えていいのでしょうか?  お願いします。

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  • iiy
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回答No.1

「つみたてくん」の利息相当分の税務上の取り扱いについては、下記のとおり、 住宅金融公庫のホームページに説明があります。 20%の源泉分離課税である「利子所得」ではなく、他の所得と合計して 税額を求める「雑所得」扱いになりますので、下記の(1)~(3)のすべての条件を 満たす方以外は、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。 例えば、その年の所得が給与のみでかつ年末調整されている場合は、 確定申告をする必要がないので、その利息相当額が千円程度なら、放って おいてよいということですね。(住民税は(3)の規定がありません。) 逆に言えば、確定申告をするのであれば、その利息相当分も含めて申告 しなければならないことになります。 ちなみに、確定申告をすることになれば、「課税される所得金額」に応じて 4段階の累進税率(10%~37%)がかけられることになります。 (以下、ホームページより抜粋) 債券の買入れや満期償還で受け取られた利息相当分については、雑所得として総合課税扱いとなり、次の(1)~(3)のすべての条件を満たす方を除いて確定申告が必要となります。また、所得税の住宅借入金等控除等を受けるために確定申告する場合は、利息相当分について必ず申告しなければなりません。 *確定申告の手続きについては最寄りの税務署にお問い合わせください。 (1)年間給与所得が2,000万円以下の方 (2)給与所得の方で雑所得以外に申告する所得のない方 (3)住宅債券の利息相当額を含み、雑所得が年間(1~12月)20万円以下の方 確定申告のための利息相当額は次の書類によりご確認ください。 債券の買入れの場合・・・代金交付後に送付される「買入額計算書」 満期償還の場合(債券を保護預かりされている方のみ)・・・満期日の約2ヶ月前に送付する「満期のご案内」

参考URL:
http://www.jyukou.go.jp/
kusai
質問者

お礼

早速にありがとうございます。ココのHPを推奨しておきます。

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