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家宅捜索を受けて物を壊された場合は請求できますか?

こんばんは、いつもお世話になってます、興味本位の質問だという事を前提にお聞きします。 例えば、何らかの容疑がかかり令状を持って警察官が家宅捜索を行う場合、家具や備品を壊す場合があるとします。(覚醒剤を隠すなど) その場合、破壊してこじ開けてでも捜査して、差し押さえの対象物が無かった場合は修理代とかは請求できるんでしょうか? もちろん玄関の鍵を閉めて、何度もチャイムを鳴らしても出てこない等の立ち入り拒否、捜索の妨害などをした場合は許されるかもしれませんが、(オウム事件のサティアン捜査ではドアを電動ノコで切ってましたよね?)徹底的に捜査をしても発見出来なかった場合でも壊された家具の修理費なんかは、結局泣き寝入りでしょうか?また壊してまでも捜査するのは結構頻繁にありえる事ですか? PS.ミナミの帝王の漫画を読んでてこういうシーンがあったので、つい(笑)

みんなの回答

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.1

事件に無関係なのが判明すればできると思います。

duusan
質問者

お礼

つまらぬ質問に回答ありがとうございました。

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