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暴行罪で拘留中の別件での家宅捜査
- 甥が暴行罪で逮捕され、拘留中の状況です。相手方に怪我はなく傷害罪にはなっていないとの情報もあります。
- 甥は暴行を否認しており、証言と鑑定結果から本人の主張に合理性があると思われます。
- 警察からは暴行罪とは無関係の「脱法ハーブ」に関する情報で家宅捜査が行われる予定です。令状の有無について明日来た時に確認する必要があります。また、拒否することも検討できます。
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やっていないのだから、軽い罪なのだからと弁護士を立てずに大事になることがよくあります。 裁判官、弁護士、検察官は同じ穴のムジナ、互いに会話して情報交換しあっています。 このうち一般人がアクセスできるのは弁護士だけ。日本の司法は、弁護士に金を払う人を圧倒的に有利に扱うシステムが出来上がっていることをよく理解してください。 お金の工面はなんとか頑張るとして、ぜひ刑事事件の経験のある弁護士に連絡してください。無理な取り調べが行われていないか、接見禁止が付いている場合は今すぐ解くように圧力をかけることも必要です。 ところで、家宅捜索には令状が必要ですが、同意があればズカズカ入ってきます。その同意も恫喝と嘘に基づいて強要されることがあり、拒否したり協力的でない態度を取ると質問者様にも危害が及びます。今回の場合は捜査中とのことですので、令状は裁判所のめくら判でいくらでも出てきます。 予想でしかありませんが、明日の家宅捜索は令状付き、そして甥御さんも同行かもしれません。というのも、証拠となる物件が出てきた場合は「これはお前のやな」というよくテレビで見る場面が欲しいからです。警察に何かを聞かれてまずいなと感じた時は、無理に答えず、まずは回答保留です。弁護士に相談してから回答します、と答えてください。 実際に有罪だからといって、甥御さんの人格が否定され人権が無視されていいはずがありません。いずれにせよ、警察の言うとおりにしないという厳しい道を選んだのですから、せめて身内の質問者様は精一杯応援してあげてくださいね。
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- hekiyu
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”傷害にも至らない軽微な暴行罪での捜査でこの家宅捜査には とても違和感を感じます。” ↑ そうですね。ちょっとおかしいです。 余程警察の心証を害したのか、あるいは暴行という のは口実で、別件逮捕かもです。 ”令状が無い場合は拒絶してもいいものなのでしょうか?” ↑ 令状がなければ法的には拒絶しても 問題ありません。 それにしても、令状無しの家宅捜査ですか? 家宅捜査をやられたら大変ですよ。 それこそ畳の裏まで調べます。 近所には知れてしまうし、これほど不愉快なことは 無いです。
お礼
ありがとうございます。 やっていない事を証明することはとても難しい事を 痛感しています。 高圧的な取調べでふて腐れるのも理解でき それが心証を悪くしてしまっていると考えられます。 当方で拒絶した場合、本人の否認し続ける胆力があるか とても心配です。 弁護士を依頼したいと思います。
任意のものになるので拒否しても問題ありません。家宅捜索は、強制捜索は礼状がないとできません。違法になります。 違法な捜索での証拠は裁判で採用されませんので断られたら引くしかないので。 拒否してください。
お礼
ありがとうございます。 拒否をします。 警察から家宅捜査を事前通達してくるというのも 違和感を感じています。
お礼
ありがとうございます。 確かに甥が同行する可能性が高く 取調べの過程で本人が調べて良いといった可能性も有ります。 まずは回答を保留し弁護士を急ぎ依頼する方向で進めたいと思います。 否認していることにより警察と検察のシナリオ通りになっていない為にこの事態となっているようにしか思えません。 逮捕されたときに警察と当番弁護士に言われた「軽微な暴行」や「不起訴の可能性」なども今となってはそのシナリオに乗せる為のストーリーだったのかもしれません。 弁護士費用などを考えたときに「軽微な暴行」は初期段階での判断を鈍らせてしまった気がしています。 国選もつかない量刑なのでどうしても天秤にかけてしまうのですね。