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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家宅捜索)
家宅捜索におけるマスコミの退去要請について
このQ&Aのポイント
- 家宅捜索において、マスコミに退去を要請する権限や法的裏付けはあるのか疑問が生じます。
- 所有者や居住者でなくても、家主の許可を得て室内にいる場合は、法的な立場は同様である可能性があります。
- しかし、退去要請を理由として捜査の撮影を避けたい場合、越権行為や報道の自由への介入となる可能性があります。
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刑訴法112条(警察官の捜査について222条1項にて準用)により、捜索・押収令状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所の出入りを禁止し、従わないものを退去させることができます。 明文上は、出入りの禁止なので、すでに入っている人を退去させることができるのかどうかは問題ですが、通常、退出を求めることも許されると解釈されています。 オウム事件の場合は、114条で、人の住居や人の看取する建物を創作する場合は、住居主や管理人を立ち会わせる必要がありますので、それによる立会いでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり闇雲に退去を求めていたわけではないのですね。