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海外発行小切手を他の人に使ってもらいたい
海外(カナダ)で発行された、私名義の小切手があります。 このまま、カナダにいる友人に利用してもらいたい(譲りたい)のですが、名義が私の場合では、他人が利用することはできないのでしょうか? 換金した後に口座へ送金するのは、手間と手数料もかかるため、できれば手元にある私名義の小切手をそのまま流用したいのです。 裏書処理などで、他人が利用することができるのでしょうか? 日本での小切手の扱いもわからないので、裏書とは、も含めてご教授いただけると幸いです。
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- ok2007
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回答No.1
カナダの小切手法に従うことになるので、正確を期するならそちらをご確認いただく必要があります。 ただ、先進各国の小切手法は基本的に同内容とすべきものとする条約に各国とも調印していたかと思いますので、日本の小切手法も参考になるものと思います(なお、押印処理は日本の独自規定なので、海外では通用しません)。
補足
アドバイスありがとうございます。 小切手換金業者が存在するので、裏書処理とかすれば何とかできるのではないか?と考えた次第です。 日本でも小切手は利用したことがなく、日本でも譲渡の方法がわからないのですが、裏書処理の方法などがわかれば教えていただけると幸いです。