- 締切済み
小切手の書き方・可能日
外国で家を借りることになり、大家が小切手を1年分発行するように要求しました。 このため銀行に口座を作り、小切手帳も作成してもらったのですが、さてそれからです。 家賃は毎月決まった日に大家が換金するので、それまでに家賃相当額を預金すればいいのですが、問題は換金可能日です。 小切手には換金可能日を書く欄がありません。 たとえば 「7月分家賃 6月30日から換金可能」 「8月分家賃 7月31日から換金可能」 とNOTES欄に書くだけで、銀行員は有効期限を理解して換金するのでしょうか? つまりNOTES欄に書いた内容で銀行員の行為を拘束できるものなのでしょうか? NOTES欄は小切手発行者と受領者だけのやりとりではないのかとの思いが引っかかり、気になって仕方ありません。 数年前にこれと似たケースに友人が遭遇し、チラッと見ただけなので記憶から完全になくなってしまいました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>外国で家を借りることになり、大家が… 取引は日本国内での話ですね。 そうだとして、 >小切手には換金可能日を書く欄がありません… 約束手形ではないのですから、換金可能日という概念はありません。 小切手は、振出日イコール換金可能日です。 >NOTES欄に書くだけで、銀行員は有効期限を理解して換金… 国内における話である限り、たとえ振出日が先日付であっても、窓口へ持ってこられたら銀行は換金します。 >それまでに家賃相当額を預金すればいいのですが… 先日付だからまだ換金に行かないだろうと思って残高不足のままにしておくと、不渡り処理をされます。 多くの銀行では、不渡りを 2度出すと銀行取引停止、いわゆる倒産となります。 それが小切手というものです。 もともと外国での話なら以上の限りではありませんが、ご質問文はそのあたりに誤解釈を生まないような書き方をしてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 説明不足でしたかね? 外国で家を借りるので、外国での小切手発行・受取人もその外国の住民です。 つまりすべて外国のある国において行われることです。 が、仕組みは世界中、ほぼ共通しているみたいですね。 インターネットで外国における小切手の発行を検索しても、似たり寄ったりです。 問題は「発効日」なのですね。(「発行日」ではありません) 「DATE」とだけしか書いてないので、そこに毎月の支払い相当日を書けばいいのかなあ、と思ったのですが、おっしゃるように >先日付だからまだ換金に行かないだろうと思って残高不足のままにしておくと、不渡り処理をされます。 というケースが発生する危険もありますね。 家賃の支払いを小切手でやっている外国在住者の方の意見を聞いてみたいものです。