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強制執行の方法

相手が裁判に買っても代金を支払ってくれません。 相手は自分よりかなり遠いところに住んでいて 売買でトラブルに会いました。 相手の勤め先や銀行口座などが必要らしいのですが どのようにして調べればいいのですか。 該当しそうな銀行手当たり次第に調査してもらうにはどうしたらいいですか。 相手の部屋の中にあるものでも差し押さえができるものというものがあると思いますが、 どういうものがあるか確定しなければ差し押さえできないのですか。 ある程度は調べましたが わからないことだらけです。いろいろ教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

もし被害に合った時に銀行振込ならば、その口座を押さえられますね。但し、押さえられるのは、その時点での残高のみで、相手は口座をそのまま利用できるようです。残高が少なければ無駄になります。 強制執行で押さえる家財道具は、執行官がその場で判断して、金額に見合うものを選ぶようなので、こちらは住んでいる住所がわかればOKです。しかし、住民票を移さず、別の場所に住んでいる場合は調査会社などに依頼しないと難しいのでは? ご自分で手続きを行う場合、専門知識びっしりの申請書に記入し、期間も長くなります。手数料もばかになりません。専門家に頼めばもっと高くなると思いますし。 小額の場合、真っ当な方法で請求するなら、泣き寝入りした方が結果的にお得なのでは?と思ってしまいます。 結局、「やったもん勝ち」でしょうか。やな世の中ですね。 *私は現在同じような事を経験中の者です。専門家ではありませんので、間違いがあるかもしれません。

noname#13713
質問者

お礼

ありがとうございました。 執行手続きの複雑さにはいやになります。 余談ですが最近司法改革と称してますが、 必要以上に複雑で金のかかる手続きはどうにかしてほしいです。 結局泣き寝入りしそうな感じです。

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  • barishin
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回答No.1

銀行は口座の有無をたずねても教えてくれません。強制執行の申立て(預金の差押)にあたっては銀行名・支店名が必要ですから(口座番号まではいりません)、ある程度賭けで申立てをすることになります。 推測して指定した銀行の支店に口座がなければ空振りということで、執行手続にかかった費用は無駄になりますし。口座があっても差押時点で残高が少なければ取り立てる費用のほうがかかってしまうこともあります(差押後の入金には差押の効力は及びません)。 相手の部屋の中のものを差し押さえるのは「動産の差押」ですが、生活必需品は除外されますから、よほど高価な贅沢品でもなければ実効性は低いと思われます。さらに、「それは自分のものではない」と言われてしまうと差し押さえはできません。 なかなか厳しい回答になってしまいますが、本来は裁判を起こす際に将来の強制執行まで見据えておくのが必要なんでしょうね。世の中開き直る人も多いですから。 ちなみに、最近「財産開示」という債務者に財産を明らかにさせる手続が始まっています。申し訳ありませんが詳しくは知らないので、ネットで調べていただくか、お近くの地方裁判所でお尋ねになってみてはいかがでしょうか?

noname#13713
質問者

お礼

ありがとうございました。 執行手続きの複雑さにはいやになります。 余談ですが最近司法改革と称してますが、 必要以上に複雑で金のかかる手続きはどうにかしてほしいです。