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契約書が紛失した場合
よろしくお願いします。 昔からの借地契約で、貸主・借主両方とも契約書を紛失してしまった場合、新規で契約書を作り直したほうがよいのでしょうか。 それとも、両者が合意すれば、例えば賃料を受領した記録が残っていれば(それが最初の受領でなかったとしても)、そこから契約開始として契約書を作ってもよいものなのでしょうか。 どのような考え方があるのか、教えていただければ幸いです。
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よろしくお願いします。 昔からの借地契約で、貸主・借主両方とも契約書を紛失してしまった場合、新規で契約書を作り直したほうがよいのでしょうか。 それとも、両者が合意すれば、例えば賃料を受領した記録が残っていれば(それが最初の受領でなかったとしても)、そこから契約開始として契約書を作ってもよいものなのでしょうか。 どのような考え方があるのか、教えていただければ幸いです。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございました。 旧法と新法では借主、貸主にどのような有利さがあるのでしょうか。 また、古い領収書があっても、契約期間によるとはどのようなことでしょうか。 わからないことだらけですみませんがよろしくお願いします。