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契約書が紛失した場合

よろしくお願いします。 昔からの借地契約で、貸主・借主両方とも契約書を紛失してしまった場合、新規で契約書を作り直したほうがよいのでしょうか。 それとも、両者が合意すれば、例えば賃料を受領した記録が残っていれば(それが最初の受領でなかったとしても)、そこから契約開始として契約書を作ってもよいものなのでしょうか。 どのような考え方があるのか、教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • binomati
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.2

契約年月日によっては、新法と旧法の違いがあります、その点気をつけて契約書の再発行をすべきです。旧法では借主が少々有利ですし、新法では平等と言うか貸主が有利になります、古い領収書がありましても、契約期間によります、よくお考えになって契約書の再発行をされるべきです。

CHINTAIKUN
質問者

お礼

ありがとうございました。

CHINTAIKUN
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 旧法と新法では借主、貸主にどのような有利さがあるのでしょうか。 また、古い領収書があっても、契約期間によるとはどのようなことでしょうか。 わからないことだらけですみませんがよろしくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

後日のために契約書は必要です。契約は双方の合意で成立します。そこからの開始でも構いません。

CHINTAIKUN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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