• ベストアンサー

国民年金の3号被保険者です。

国民年金の3号被保険者です。 以前、テレビの番組で、良く出てくる年金アドバイザーの方の発言で、 「3号被保険者の方は、1か月だけでもいいから、どこかに勤務して厚生年金の被保険者になってください。そうすると、将来受け取る年金額が格段によくなります。」 というのを聞きました。 一体、どのように変わるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 以前、テレビの番組で、良く出てくる年金アドバイザーの方の発言で、 > 「3号被保険者の方は、1か月だけでもいいから、どこかに勤務して厚生年金の被保険者になって > ください。そうすると、将来受け取る年金額が格段によくなります。」 > というのを聞きました。 その番組内容を知らないまで、推測で書きます。 1 老齢給付  他の方の発言とホボ同じ考えですが、厚生年金に加入する事で給付額が増えるのは確かです。  何十年も先、実際の給付額に幾らの差が生じるのかは計算できませんが、現在の規定で計算すると次のような値となります。 [パターン1]  『労働者が負担した厚生年金保険料が、現在の国民年金保険料1万5100円に最も近い値で、1ヶ月納付』  標準報酬額190千円×加入月数1ヶ月×5.769/1000×1.031×0.985  ≒1,113円 [パターン2]  『会社と労働者が負担した厚生年金保険料が、現在の国民年金保険料1万5100円に最も近い値で、1ヶ月納付』  標準報酬額98千円×加入月数1ヶ月×5.769/1000×1.031×0.985  ≒574円 尚、厚生年金に1年以上の加入実績がある者が老齢基礎年金の受給資格(年齢以外)を満たした場合には、『特別支給の老齢厚生年金』とか『部分年金』・『報酬比例部部分』と呼ばれている年金が、60歳以上65歳未満の間に支給されます[性別や生年月日によってパターンが異なるので、詳細は説明省略]。 【標準報酬月額表】 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf 【老齢給付】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 2 遺族給付  加算や加給年金と言う物は考慮せず、且つ、保険料の納付に関する条件、被保険者の死亡原因、被保険者死亡時の遺族の年齢などの諸要件はクリアしているとした上での文章になりますが・・・  国民年金では、18歳未満(厳密には「18歳到達後の最初の3月31日まで」or「一定の障害状態である20歳未満」)の子供が居ないと、遺族基礎年金は支給されません。更に、該当する子供が居たとしても、夫が遺族の場合には給付されません。  一方、厚生年金では、法律の条文に『「配偶者」「子」「父母」「孫」・・・』とされているので、妻が厚生年金の被保険者である時に死亡又は、被保険者であった月に初診日のある傷病が原因で5年以内に死亡したのであれば、夫(妻死亡時に55歳以上)に支給されます。夫が該当し無い場合には18歳未満の子供(厳密には国民年金と同じ文面)に支給。今回のご質問は「厚生年金に1ヶ月」が大前提なので、この時の支給額の計算式は「短期要件」と言うのに該当し、『老齢厚生年金の金額×3/4(但し、被保険者期間は1ヶ月ではなく300月)』。上記の老齢厚生年金のパターンを踏襲すると [パターン1]  標準報酬額190千円×加入月数300月×5.769/1000×1.031×0.985×3/4  ≒318,232円 [パターン2]  標準報酬額98千円×加入月数300月×5.769/1000×1.031×0.985×3/4  ≒129,182円 つまり、妻死亡の際に、本来であれば1円も支給されない遺族給付が、(不遜ですが)運がよければ12万or31万円が年金として支給されます。 【遺族給付】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 3 障害給付  遺族給付と同じく、加算や加給年金は考慮せず、諸要件はクリアしているものとした上で・・・  国民年金は、同法に定める障害等級1級又は2級に該当しないと給付されません。  一方、厚生年金には『3級』と言う障害等級がある上に、3級に該当しない場合でも「障害手当金」という一時金が支給されることもありえます。3級または2級の場合の障害厚生年金は、上記の遺族厚生年金の計算式から「×3/4」を除外した計算式になるので、 [パターン1]  標準報酬額190千円×加入月数300月×5.769/1000×1.031×0.985  ≒333,941円 [パターン2]  標準報酬額98千円×加入月数300月×5.769/1000×1.031×0.985  ≒172,243円 つまり、2級より軽いときには1円も貰えないのに、厚生年金に加入していた事で障害厚生年金がもらえる場合がある。2級以上であれば障害基礎年金+障害厚生年金で貰える。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

wannyan3
質問者

お礼

詳しいご説明を有難うございます! ざっと見では詳しく理解できませんので、これからじっくりと読ませていただきます。

その他の回答 (2)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

厚生年金の加入で受け取る老齢厚生年金は報酬額と加入月数で決まります。 老齢基礎年金に上乗せですから年金額が増えることは増えますが1ヶ月程度での加入で格段に増えるということはありません。 1ヶ月なら多くても年額5000円も増えません。 1ヶ月で格段に増える・・・・・なら皆とっくにそうしてます。

wannyan3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよねえ。 一ヵ月で・・・云々なら、もっと話題になっているはずですよね。 年金だけでは足りない現実に、ため息です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

国民年金だけに加入していた場合は、将来受け取れる年金は、老齢基礎年金のみです 厚生年金に加入すると、将来、老齢厚生年金を受取る事が出来ます  老齢基礎年金+老齢厚生年金の二つを受け取れる事になります 老齢厚生年金の金額は、勤めていた期間、標準報酬(給与額)により違ってきます (1ヶ月程度では、格段によくはなりません・・それなりの期間勤めないと)

wannyan3
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 両方受け取れるので多くなる、というのはわかるのですが、 「1ヵ月だけでも、格段によくなる」 と言う点が、不思議なのです。 何か、ポイントがあるのでしょうか。

関連するQ&A