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押尾裁判の素朴な疑問
押尾裁判の素朴な疑問 彼の供述とおり救命活動をして遺体(素人の死亡判断は別として)を放置せざるをえない緊急的な状況でないのに他人に処置を任せることは死体遺棄罪や他の刑法に触れない(可能性ゼロ)のでしょうか。 仮にその恐れがある場合、検察は両天秤的立件(今回のケースは救命活動しなければ保護責任者遺棄、しても当事者が正当な理由なく他人に関係機関に連絡させたら別の罪)できないのでしょうか。 法律的見解(刑法や刑訴法)を教えてください。
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死体遺棄罪(刑法190条)は、殺人を犯し、犯行を隠す為に死体を遺棄した場合に適用される。 遺棄致死罪(刑法219条)は、病人等を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し死に至らしめた場合に適用される。 因みに、保護責任者遺棄罪(刑法218条)と遺棄致死罪は別。 押尾が殺意又は未必の故意で被害者に薬物を服用させ死に至らしめた事を立証できるならば、 殺人罪と死体遺棄罪の併合罪を適用する事ができる。 これが出来なければ遺棄致死罪を適用するしかない。 私見としては過去にも同様の事件において遺棄致死罪が成立している事から 妥当な起訴罪名だと思われる。 個人的には、押尾は死刑でよい。 この世に不要な人物だ。
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- kumap2010
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>他人に処置を任せることは死体遺棄罪や他の刑法に触れない(可能性ゼロ)のでしょうか。 任せた人の状況にもよるでしょう。 その場に2人いて、1人がもう片方に任せるのなら可能性ゼロですが、押尾容疑者のように遠くにいるマネージャーに時間をかけて来させて、しかも自分はマネージャーが到着する前に出て行ったわけですから、「マネージャーが到着するまで誰も救命活動してなかった」ということについて遺棄致死罪を適用出来る可能性が出てきます。 ですから、その「空白期間」が最も重要な争点となると思います。 マネージャーが到着してから自分が部屋を出て行ったのなら、法的には保護責任者遺棄致死罪が適用出来る可能性はゼロです。
- globef
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>他人に処置を任せることは死体遺棄罪や >他の刑法に触れない(可能性ゼロ)のでしょうか。 「死体遺棄罪」て 日本の法における罰則では、死体遺棄自体は 拘留や罰金刑等の微罪に問われる程度だからじゃないの~ それに 今回 死亡した場所と 発見された場所は 同じ場所ですよね? ・死体を死亡時の状態のまま放置=消極的な死体遺棄 ・死体を隠匿することで逃走の時間を稼いだり、 犯行現場から離れた場所に遺棄することで 自分とのつながりを消そうとする。=積極的な死体遺棄 かなり意味合いも違うし 仮に有罪になっても微罪として「執行猶予」が出るからでは?
お礼
回答ありがとうございます。 疑いだけで罰するのはルール違反だと思いますが、被告が裁判で勝っても彼の子供に何て言い訳するのでしょう。そういう意味では個人的意見に賛同します。