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健康保険・任意継続(保健の被扶養者)

夫<退職後健保任意継続中>+妻<被扶養者として夫の任意継続保健に含まれる> という場合、妻の年収が130万を超える場合は被扶養者から外れることになりますが、これは毎年妻の納税額証明のようなものを会社の健保に提出するのでしょうか? 夫が社員であった期間は会社が処理する確定申告時に、妻の収入によって控除等があるので、申告するようになっていましたが、退職後はその点どうチェックするのでしょうか。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

任意継続でない人も含め、昨年から、毎年1回、「検認」として、所得証明を提出することになっています。 被扶養者になっている人が、税金でも控除対象配偶者や扶養親族でもあり、年末調整のために勤め先が所得金額を確認しているのなら、証明書の提出は不要ということになっているだけです。 〉会社が処理する確定申告時に ちなみに、「確定申告」じゃなく「年末調整」ですね。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
nonametazo
質問者

お礼

昨年からそのようなシステムがあるのですね。存じませんでした。 ということは会社が年末調整してくれない、会社員ではない人はすべて無収入の人も自分で「確定申告」をして、無収入であることを証明しなければならないのですね?