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所得控除額のあまり

総所得金額の計算でマイナスになりました。 で、所得控除は余りました。 退職金にかかる所得税の計算で、この所得控除は使えるんですか? おしえてください。

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  • jfk26
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回答No.2

下記を参考にしてください。 「所得控除は、総合課税の所得から行いますが、総合課税で控除しきれなかった所得控除がある時、山林所得と退職所得からは、その額 差し引くことができます。」 とあります。 http://kojin.syuriken.jp/kakutei-sougou.htm

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

総合課税で控除しきれなかった控除額は、退職所得分離課税からの控除が可能です。 確定申告(分離)が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/pdf/06.pdf

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。

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