- ベストアンサー
フリーマーケットの「転売屋」は法律違反として訴えられるか?
先日、フリマにてお店を出したのですが、開店前「○○とか○○(いずれもブランド名)の商品ある?」と言って各出品者に聞いてまわる中年男性に遭遇しました。 その時は「ありません、すみません」と言って応対したものの、後から考えるとあれは最初から転売目的で商品を買い取る、一種の「荒らし」だったのではないかと思います。 今回は無事に済んだから良かったものの、もしこういった場で売った商品の購入者に(ネットや質屋なども含めた)「転売可能性」がある場合に、訴えることはできるでしょうか? 現在、フリマ会場では全般的に、他人のスペースで購入したものを自分のスペースで売る「転売屋」が問題となっていますが、このように転売が明らかに「目に見える」形でないと、フリマ会場に対してであれ、訴えることは難しいですかね? また、このような「転売屋」はフリマ会場内での決まりを越えて、法律違反として取り締まれるか否かに関してもお教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「自分の所有物を売るのは自由」ですから、質問者様が言われる「転売屋」を法律で取り締まるのは不可能です。 一方、フリマの参加規約によって、フリマの私的自治によって転売屋を排除することは可能です。私はフリマに参加したことはありませんので、そもそもフリマというものに一般的に主催者が存在するのか、参加規約が存在するのか判りませんが。 仮に、フリマに参加を申し込む際に 「当日にこのフリマで購入したものを当日に再販売してはならない。再販売の事実が確認された場合は直ちに退場処分とする」 「その場合参加料は返還しない」 という規約に参加者が予め同意していれば、質問者様が言われる 「他人のスペースで購入したものを自分のスペースで売る『転売屋』」 は追放できるでしょう。
その他の回答 (3)
- x530
- ベストアンサー率67% (4457/6603)
主催者が、フリーマーケットの趣旨として、個人間取引を目的とし 「古美術商など業者の仕入れを目的とした購入を禁止する」などの旨、 掲げれば古美術商など業者に対してのみ(仕入れの制限)締め出すことはできます。 ですが、個人の転売を禁止することはできません。 民主主義の大原則(個人の財産権)をフリーマーケットの規約で制限することは出来ないのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今までのご回答を総合すると、フリマの規約と法律とには相容れない部分もあるようですね。その辺りの区別が、もう少しフリマの出品者や購入者に、明確な形で示されてくれればありがたいなと思います。 参考になるご意見助かりました。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
#1の方と同じです。転売が違法ならフリマも転売に当たるので違法になちゃいますよ。古着屋さんも転売目的で営業しています。商談が成立して購入したら後は値段を付けて販売しても何ら問題ないはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 フリマの「転売屋」はある値段で仕入れた商品を仕入れ価格より高く売ることで、営利目的のため他人の商品を(当人に断りなく)「利用」する、という点で問題なのだと思います。 売った側としては、やっぱり気持ち良くないですよね。なので可能性のありそうな人物には最初から、何があっても売らないのが一番だと思いました。
- taikon3
- ベストアンサー率22% (803/3613)
訴える事はできません。 金出して買った物はその人の自由ですから。 条件付販売するのであれば別ですが、メーカーでも無いあなたがそれをする事はできませんし。 転売は合法です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律では所有権の問題があり、取り締まりは難しそうですね。 (そもそも、売った商品がその後ネットで売られたか否かなんてわかる訳ないか・・・) ただ、ダフ屋などの例もあり、転売は必ずしも「合法」とは言い切れないと思いますよ。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 全てがそうであるとは言えませんが、公園や施設などを借用してフリマが行われる際には、「○○リサイクル運動市民の会」などの主催者がつくのが通例です。参加規約はまちまちですが、 http://www.geocities.jp/ikiikif/frma.htmなどを見ると、「転売」に関しても規約が存在するので、buchi-dog様が仰る通り、違反が発見された場合は追放可能のようですね。 大変参考になる意見誠にありがとうございました。