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転売の法律

いくつかの質問があるので、解答をよろしくお願いします。 1.転売については、どのように法律が当てはめられるのか教えてください。.例えば、ブランド品(洋服など)を購入して、転売した場合には、どのような法律が当てはまるのでしょうか?違法になりますか? 2.仮にブランドの会社が、商品を売った後も権利(占有権?、etc)を持っているのであれば、それはどのような権利になるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

ohohogirl_geminiさんの例題には「洋服のブランド品」となっていますが、そのように物を仕入れ(又は「買い」)それを転売しても何ら制限はありません。 法律で規制されているのは、その製品自身(例えば、刀剣類)と売却後の責任(瑕疵担保責任=民法)そして売却することを「業」としている場合、等々です。 また、売却後に「占有権」を持っていると云うことはあり得ません。 何故なら、売却すれは必ず「引渡」をしなければならないからです。 占有権ではなく、その製品に他人の権利が付着していることは、よくあることです。 その責任は民法で売り主が負うことになっています。 2番目のご質問が「売却後で、持っている権利は売り主」とすれば、それは、売買契約時に買い主と承継等の契約をすればいいです。 それを隠して売却し、買い主に不利になるなら買い主は契約解除又は損害賠償請求ができます。 それらの法律は民法です。

ohohogirl_gemini
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。私が欲しかった答えにぴったりです。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

http://www.arts.or.jp/judge/judge_tokyo/t_16.html ここらへんが参考になるのではないでしょうか? 一般的には転売を規制する法律はないと思います。 ただ、それを業としてするのであれば、古物商の資格が必要です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

ohohogirl_gemini
質問者

お礼

なるほど、古物の資格が必要なのですね、調べてみます。 お返事ありがとうございました。