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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コピー商品の購入者の法的処分と商品の扱い)

コピー商品の購入者の法的処分と商品の扱い

このQ&Aのポイント
  • コピー商品の購入者には、購入者が知らないで騙されてコピー商品を購入した場合と、知っててコピー商品を購入した場合で異なる刑法が適用されます。
  • 購入者が知らないで騙されてコピー商品を購入した場合、無罪とされるケースもありますが、違法な商品の取引に関わることで刑事責任を問われる可能性もあります。
  • 一方、購入者が知っててコピー商品を購入した場合、著作権法違反や不正競争防止法違反などの罪に問われることがあります。ただし、実際に罪に問われるかどうかは刑事事件の具体的な状況により異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LENA226
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回答No.1

 A・Bともに購入するだけでは罰則の対象にはなりません。  ただし、転売目的の所持の場合は違法となりますので、罪に問われます。(商標権侵害・CDやDVDの場合は著作権法違反)

dontakos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >A・Bともに購入するだけでは罰則の対象にはなりません。 やはり購入者は罪に問われないんですねぇ。 ただ、コピー品かどうか知らずに転売したらどうなんでしょうか。 ごく稀にしかないかもしれませんが、完成度の高いコピー品で気付かない場合もあるかもしれないのですが・・・。 このレベルはコロンブスの卵のように堂々巡りなんでしょうか。