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侮辱罪?

同じ職場で、いろいろと情報を流している人がいます。その事実をつかもうとその人のパソコンを操作しメッセンジャーというものの「ログ」を残すように細工をしました。そして、黙ってパソコンを立ち上げ盗み見をしました。すると、そこにはあることないことを他の部署に伝えていました。 内容は「AさんとBさんは出来てるみたい」とかです。このような場合、争っても盗み見をした本人の方が部が悪くなるのでしょうか?ありもしない噂を流してる人は悪くはならないのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

刑法 第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

その他の回答 (5)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

もし会社のパソコンを私用で無断でやっていたなら場合によっては解雇になる行為ですが、その人の物ならあなたが違法行為に該当します 会社が他人に貸し与えているものを見ているならそれもあなたが違反行為になります。やっていないなら堂々してましょう。訴えられるのはその人ですから

vvmerumovv
質問者

お礼

そのPCは、会社が貸し与えているものになります。 なので、私の違法になってしまいますね。 回答 ありがとうございました。

回答No.4

ご質問者様の行為は、 どの様な操作をしたのかに因りますが、場合によっては不正アクセス防止法3条違反の疑いがあります。 このことを上司などに教えると個人とはいえ、憲法21条の立法主旨にも抵触する可能性のある行為です。(憲法違反で訴えられることはありませんが) >内容は「AさんとBさんは出来てるみたい」 という内容をCさんDさん間だけで通信していたとしても、褒められた事ではないではないにしろ問題ありません。 侮辱罪、名誉毀損の要件は「公然」です。公表したり、誰でも知る状態にしたり、多数に知れ渡るような原因を作らないかぎり犯罪になりません。 この状態のまま争うとご質問者様の敗北でしょう。 いわゆるスパイ行為は、役には立ちますが、スパイ行為でしかありません。証拠にならない上、自分が相手に刺される事を十分認識された方がよろしいと思われます。 結果から問いつめて行くの常道です。まず、公然を立証して、侮辱罪を確定しないことには話になりません。問い詰めて行く段階で、ご質問者様の知った情報が役に立つと言うだけでしょう。

vvmerumovv
質問者

お礼

勉強になりました。 詳しく、説明していただき ありがとうございました。 やはり、スパイ行為になってしまうということを受け止めたいとおもいます。 ありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

あなたの得た情報が正しいという証明はあなたから人に言えますか? 多分聞いた人はあなたは何てひどい人だと思うでしょう。そんなことまでして、人のあらを探したいのかと。 止めて置いた方が無難です。

vvmerumovv
質問者

お礼

aran62さんの おっしゃるとおりですね。 正しいということを証明できないと、なにもなりません。 回答 ありがとうございました。

noname#131470
noname#131470
回答No.2

質問文からは、ログのチェックをする細工を「独断で」行ったように 読み取ますが、間違いありませんか? となると、そのままでは相手と一緒にあなたにも何からの処分が下される 恐れもあります。 こういった手段でログを確認するには、少なくとも 1:システム管理者か、それに近い仕事を行っている者が、 2:上司に相談し、許可を受けた上で実施する という手順が必要ではないでしょうか? 情報漏洩に対し、今はどこの組織も過敏になっています。 一社員の独断専行を見過ごすと、組織全体が管理責任を問われる事に なりかねませんから、厳しく扱われてしまう可能性も考えられます。 とにかく、そのログ確認の細工はすぐにでも消し、信頼出来ると思われる 上司に一度相談する事をお勧めします。

vvmerumovv
質問者

お礼

丁寧な回答 ありがとうございます。 すべて、自分の独断です。 Amraam72さんが、おっしゃってくれた通り、一度上司に相談してみようと思います。 本当に、ありがとうございました。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

違法な手段で採取した証拠は無効です。 よって、事実あっても現状では罪は問えません。

vvmerumovv
質問者

お礼

違法は、違法でしか過ぎないのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

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