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1年契約してスタートした日に解雇予告。。
9月1日から1年契約で仕事はじめでしたがその日に電話で経営難のため今月いっぱいでやめてほしいとの事、3つ条件をだされました。1、今月1ヶ月分の給料を払うのですんなり辞める。2、懲戒解雇にする。他で働けなくなると言われました。3、裁判をする。ただ、会社側にお金が無いのでこちらが勝訴してもお金は、払えないそうです。 突然でどうしていいかわかりません。アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
結論からいって懲戒解雇はできません。 質問者様になんら落ち度はないので それは会社側の脅しでしかないです。 またそれだけ体力のない会社ならば 裁判を望むとも思えませんので 3も本当のところはないでしょうね。 とはいえ、揉めるだけ揉めるても 疲れるだけですし、あんまり食いついても 転職の際にマイナスになるかもしれません。 特別な事情が無いのならば、1の条件で、 必ず会社都合の解雇扱いにしてもらう、 (そうすれば失業給付金をすぐもらえます) 退職金制度があるなら退職金支給をうける などをしてもらえるものはちゃんともらってください。 拒むのであれば、条件をのむか、 弁護士や行政書士に相談して ちゃんとした手続きをとれば たぶんすぐ条件をのんでくるはずです、こういう会社は。
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- mojati
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すみません ANo.3 記載の者です。 私の書き方がよくないため、誤解を生み失礼しました。 ANo.4 nikuq_goo 様ご指摘の通りで正しいと考えます。 なお、 「a.自己都合退職」を求められ、かつ「懲戒解雇」は問題が有る事は確かです。 (以下、誤解の原因・釈明として記載します) まずは、「1、今月1ヶ月分の給料を払うのですんなり辞める」という点が、私は「b.会社都合退職(通常解雇)」であると思っていました。 更に、「b.会社都合退職(通常解雇)」を要求されても 質問者(dinodino0910 さん)が、不当解雇である等として受け入れず、仕事も無いのに出社してくる等の場合に、その行為が職場に迷惑となるために懲戒免職、更には「不当解雇と懲戒行為が違法かどうかの」裁判としての解決であると、今回のケースを想定していました。 飛躍して考えすぎていた点があり、失礼いたしました。
- abo55
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本来は、派遣契約の内容にもよりますが、 労働基準の観点から解雇手当つまり30日分の賃金を受け取るか、 民法の観点から債務不履行として残り働けるはずだった期間の給与6割分以上を受け取るかのどちらかになるかと思います。 2,3は他の回答にもありますとおり唯の恫喝ですから無視しちゃってください。 とはいえ争っても大変なだけですからね。裁判だけでなく労基の紛争あっ旋もありますが、 一度労基署に相談にいかれては如何でしょうか?
- nikuq_goo
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No1です。 私が2が不当と言ったのは”解雇”ではなく”懲戒”の部分です。 退職には a.自己都合退職 b.会社都合退職(通常解雇) c.懲戒免職 があると思います。 aもcも不当でbであるべきという意味です。 aは失業給付の待機期間が発生する不利益があります。(今回は勤務期間一ヶ月となってしまいますが) cは社会的信用に繋がります。 離職票が発行される際にbであることを念押ししてください
- mojati
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もちろん「1」を選ぶべきだと思います。 3つの中から選べると考えるより、会社側としては、 「1、1ヶ月給料ですんなり辞める」に応じなかったときは、 会社側は「2、懲戒解雇」として処理しますよ。 もめたら「3、裁判せざる終えないのですが・・・」と会社が言っているようにも思われますね。 このように考えれば「2」については、経営難による整理解雇なので法的に問題ないと考えられます。
- shuugi-50000
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会社の人事担当者も馬鹿だと思いますが、質問者さんの場合、1、今月1ヶ月分の給料を払うのですんなり辞めるを選択するのが一番有利です。 労働基準法第20条で、解雇予告の定めがあり、そこでは解雇の30日前に予告するか、予告手当として30日分の平均賃金を会社が支払うか、いずれかが義務付けられています。 厳密にいうと、いろいろありますが、1を選択して、あらたに就職活動をするのが一番利口です。
- nikuq_goo
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突然の不幸になんといってよいかわかりませんが2は不当に思えます。 通常は1と2の間、一か月分の給与を貰って、会社都合の退職扱いとするが正解と思われます。特に雇用保険はきちんと加入されていることを確認した方が良いでしょう。 ・懲戒解雇される言われはありません。 ・自己都合退職ではないので自己都合による不当な扱いを受けるべきではありません。