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交通違反 家庭裁判所 未成年

質問です。 先日18歳で35キロ超過でつかまりました。 家庭裁判所に行かないといけないらしいのですが、地元から離れた所で一人暮らしをしています。保護者同伴と言われたのですが遠いため来れそうにありません。 こういう場合でも自分だけというのは無理ですよね?

みんなの回答

  • fumi-33
  • ベストアンサー率31% (60/192)
回答No.1

親が委任した弁護士同伴ならOKです。 罰金刑の略式裁判があるので、未成年では無理です。

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