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家庭裁判所に弁護士は同伴できますか?
こんにちは、いつもお世話になっています。 早速質問ですみません 今、自分の家は母子家庭です。 母が失業してしまい今は収入が少ない状態です。 公正証書には「失業した場合養育費の増額」のことを書いて あるので増額できると思うのですが 手紙でその事を伝えたところ増額を認めてくれませんでした。 相手側が「だったら弁護士をつける」と言ってきましたが こちらには弁護士さんを雇える余裕がないため悩んでいます。 養育費の増額などは家庭裁判所に調停を起こしてから 裁判所の職員さんと相談しながら妥当な額を決めるそうですが そのときに相手側の弁護士さんも同伴することができるのですか? ちなみに相手は再婚していて子供はいません。 職業は公務員です。 まとまりがない文書ですみません。 今回は弁護士が同伴できるか知りたくて質問しました (こっちでは弁護士さんを雇えないので・・) よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士の同席は出来ますよ。 ただ、弁護士が同席したからといって、特段に有利になったり不利になったりするものではありません。 特にご質問のような養育費の請求権の場合には、基本的な考え方は決まっているので、弁護士を雇う価値は実はあまりないといえます。 なので特に心配される必要はありません。
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- akak71
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回答No.1
とうぜんできます。 弁護士のみが出席の場合があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます、 やっぱりできるんですか。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士を雇ったらかといって有利になるわけではないんですね ほっとしました、