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裁判に伴う交通費

鹿児島県に住む30代の会社員です。先日父が他界し、遺産相続のことで大阪に住んでいる兄と母と揉めています。兄が作成した遺産分割協議書が送られてきましたが、私はそれに納得できなかったので、同意しませんでした。兄は近々家庭裁判所で決着をつけると言っています。兄と母は大阪在住、私は鹿児島在住なのですが、もし家庭裁判所で裁判となった場合、私が大阪の裁判所に出向かなければならなくなりそうです。その場合、大阪までの交通費はどうなるのでしょうか?私が自腹で払わなくてはいけないものなのでしょうか?それとも、兄に請求できるのでしょうか?もし自腹になった場合、交通費を払いたくない事を理由に、拒否することは出来るのでしょうか?どなたか詳しい方、教えてください。

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回答No.2

>大阪までの交通費はどうなるのでしょうか? >私が自腹で払わなくてはいけないものなのでしょうか? その通りです。 >それとも、兄に請求できるのでしょうか? 出来ますが、相手には払う義務がありません。 >交通費を払いたくない事を理由に、拒否することは出来るのでしょうか? 裁判というのは「参加しなければならない」訳ではありません。 代理で弁護士を雇って出廷して貰うことも、答弁書を提出だけして 自分側は出席しないことも出来ます。 「参加しない」場合には「自分の主張を裁判官に伝えられない」だけです。 「自分の主張を裁判官に伝えられない」場合には、 相手有利の判決になる(勝利が見込めない)だけですから、 それはあなたが自由に判断できます。 「交通費を負担したくないから参加しない」と言い出したら、 相手は「shige-kikuさんは交通費の負担が嫌だと出廷していません」 と主張します。 「交通費が無いから」「負担したくないから」ということで、 最善を尽くす事をしないとしたら、裁判官の心象は非常に悪くなると考えるべきです。 本来、当事者間の話し合い・交渉で進めるべき問題の判断を 司法にゆだねざるを得ない形にこじれさせた責任はあなたにもありますので、 「裁判に参加しない」という態度は、裁判の行方には有利に働きません。

その他の回答 (3)

noname#101391
noname#101391
回答No.4

今まではご兄弟は仲が良くて今回の件で悪くなったのでしょうか。分け前に納得出来ないのですよね。どのような内容だったんでしょうか。鹿児島あたりだとまだお母様がお元気なうちは兄弟でわけずお母様全ての名義にしたりしますがそのようにしなかったのでしょうか。

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.3

移送はできないのですか? ちょっと非訟事件のことは知識が足りていないので、なんともいえないのですが、基本的には原告は被告の住所地を管轄している裁判所に訴えを提起することになるので、素直に大阪で裁判を受ける必要はないはずなのですが。 早めに弁護士に相談してください。

  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.1

出向かなくても答弁書を出せばいいですが、出たほうが良いでしょう。 交通費は出ません。 交通費を払いたくない理由で拒否できません。