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育児休業給付金
去年の1月21日から短時間被保険者として雇用保険に入っています。 今年の12月末に出産予定です。 育児休業給付金を支給してもらって、育児休暇をとりたいと思ってます。 私の場合1年経っていないので、育児休業給付金の支給対象外だと思いますが、 例えば、有給を使って1月20日まで給料をもらえば、給付金は支給してもらえるでしょうか? または、出産後、1年に足りない1・2ヶ月くらい働き、その後休んだ場合、給付金は支給してもらえるでしょうか?
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- motoken
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有給休暇は、労働日に対する休暇です。一方労働基準法で産後8週間は労働する事を禁止(7週からは医師の許可があれば労働可)されていますので、この期間は労働日とはなりません。労働日にならない限り有給休暇を取る事は出来ないと思われます。このことから、判断すると育児休業給付金をもらう事は出来ないでしょう。 決定権者はハローワークなので、直接ご確認される事をお勧めします。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
>例えば1日休んだとすると、その週は20時間に満たない時もあります。 >その場合は、この月は雇用保険に加入できないのでしょうか? 基本的な働き方(契約内容など)が変わっていないのであれば 雇用保険はそんなに厳密に入ったり出たりするようなものではないです。 ただ、休んだ日が多い月(給与が少ない月)が給付額の算定対象となってしまう可能性は考えられます。
補足
産後7週目から、1年に満たない月数を、実際働くまたは有給をとれば育児休業給付金をもらうことが できるということでしょうか? また、極端な例だと、1日3時間・月12日働いたとしても、給付額の算定対象となるかもしれないということですよね?
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
>去年の1月21日から短時間被保険者として雇用保険に入って 去年の1月から加入しているなら既に1年経過してますが… 今年の1月に加入したということですか? そうであれば、質問内容のとおりだと思います。
補足
今は週20時間以上働くことを条件で、短時間被保険者として雇用保険に入っています。 例えば1日休んだとすると、その週は20時間に満たない時もあります。 その場合は、この月は雇用保険に加入できないのでしょうか?
補足
産後7週目からなら、1年に満たない月数を、実際働くまたは有給をとれば育児休業給付金をもらうことができるということでしょうか? また、極端な例だと、1日3時間・月12日働いたとしても、給付額の算定対象となるかもしれないということですよね?