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図書館で古典民謡の楽譜(工工四)の複写を断られました
図書館で古典民謡の楽譜(工工四)の複写の申請をしたら、「図書館での複製は著作権法上制限があり・・・」等々言われ複写を断られてしまいました。 著作権法を見てみると確かに「調査研究のため」とか「一部分」とか制限があることが判りましたが、古典民謡は明らかに50年以上も前からその地方で歌い継がれてきたものでとっくに期限が切れていると思うので著作権法を理由に断られたことに少し納得がいきません。 古典民謡自体の著作権は期限切れだが書籍の形で出版されたものは書籍そのものに新たに著作権が発生するのでしょうか? どなたか、ご存知の方がいましたらご教授下さい。
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- shintaro-2
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回答No.2
> 古典民謡自体の著作権は期限切れだが書籍の形で出版されたものは書籍そのものに新たに著作権が発生するのでしょうか? 写真であれば、書籍にというかその写真に著作性が認められる場合があれば、それに対し著作権が発生します。 文書であって、民謡の部分に創作性がなければ、著作権の発生はありません。解説文には著作権が認められます。 図書館の本の場合は、著作の半分まで認めるのが、普通の図書館です。例えば雑誌の記事が4ページあれば、2ページまでは認められるのが普通です。
- adobe_san
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回答No.1
はいその通り書籍に対しての著作権が発生します。 従ってその書籍が50年経てば複写が可能となります。
質問者
お礼
さっそく回答していただきありがとうございます。 すこしだけモヤモヤが解消しました。 私が複写申請した書籍は20曲ぐらいの古典民謡が収録されていました。 その内の1曲を申請したのですが・・・ちょっと厳しい気もしますね
お礼
回答ありがとうございます。 半分までは認められるのであれば、今度、図書館を利用するときにでももう一度チャレンジしてみます。
補足
民謡の部分は単に採譜をしているだけなので(だけのハズなので)創作性があるかと言われると無いように思います。 昨日から検索サイトで「著作権」や「図書館」などでいくつか検索してあちこち見ているのですが、ややこしくってちょっとこんがらがってきています。 「複数の作品が収録されている著作集のようなものだと、個々の作品事態を別の著作物とする」事が書かれているサイトもありました。 その本に納められている曲は20曲ぐらいでその内の1曲、ページ数にしても確実に半分以下だったのですが、図書館側が1曲まるごとはダメって判断したってことなんでしょうか。 著作権が発生しなければ複写を認めてくれてもいいと思うんですけどね