- 締切済み
万引きの余罪について
少し疑問に思ったので、教えていただこうと思い、質問しました。 以前スーパーで働いていたとき、高校生が万引きをしている姿が防犯ビデオに録画されていましたが、現行犯でなければ逮捕できないとのことでした。 最近知ったのですが、現行犯で捕獲(?)しようとして、逃げられたときは犯人の車のナンバーなどを控え、被害届を出せば捕まえられると聞きました。 その場合、車のナンバーが特定できれば、どのくらいで逮捕されますか? また、捕まった場合、他の店での犯行も追求されるとおもいますが、それを認めた場合、(現行犯逮捕じゃなくてもつかまえられるということは) さらに罪(窃盗罪は時効が7年ですよね?)に問われるのでしょうか? 知識がまったくない質問でもうしわけございません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1
まず質問とは関係ないかもしれませんが現行犯逮捕の場合は警察官でなくても一般人でも出来ます。 ビデオ映像云々の件は、相手がシラを切った場合は一般人では対処が難しいので、警察に通報することになります。 車のナンバーの件も同様です。 ナンバーから所有者を割り出し、警察が事情を聞き、証拠が固まれば逮捕されます。 余罪についても同様です。 自供してもそれだけでは罪にはなりません。 自供に応じて警察が証拠固めをして起訴されます。 なお、最近は物騒ですから万引きや強盗に遭っても、追いかけたり逮捕しようとせずに人相や服装・持ち物をじっくりと観察し、警察に通報した方が安全で確実かもしれません。