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示談と余罪について
たとえば女子トイレにカメラをつけて 盗撮で現行犯逮捕され、 犯人は余罪がありツイッターやポルノサイトで販売したりラインで友達に送ったりしていたとして 現行犯逮捕時の被害者が示談にし 犯人が今回が初めてだと主張していた場合 捜査が終わって 余罪に警察から気付かれることなく野放しですか
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示談と言うのは民事なので刑事事件とは分けて考える必要があります。 その犯人が初めてだと主張したとしても、他に近隣で被害届が出ていれば余罪を追及されるので無罪放免とはいきません。 女子トイレにカメラを設置していたのであれば被害者が1人しか居ないとは考えられ無いので、他に被害者が居なかったか捜査されるでしょうね。 現行犯逮捕時の被害者と示談が成立したとしても犯罪が無くなる訳ではなく、求刑において情状酌量されるだけです。
お礼
理解できました、ありがとうございます