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万引き犯の逮捕について

万引き犯は現行犯逮捕のみしかできないと聞きますが、前にニュースで窃盗届が提出され、職質からの逮捕という案件を見ましたが、現行犯じゃなくとも逮捕できるのですか?

みんなの回答

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.7

「かつては「現行犯」でないと立証して逮捕することが困難だった」 ってだけのことですよ。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.6

逮捕というのは「警察官(検察も含む)が裁判所の発行した逮捕状を以って行う行為」です。ですので防犯カメラや目撃証言、盗品などの証拠があれば裁判所は逮捕状の請求を受けて発行しますので逮捕されます。 但し例外があって、現行犯の場合は警察官でなくても逮捕状がなくても行うことが認められていますので、このことと勘違いされていませんか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

現行犯逮捕は 民間人の店主が逮捕する場合の法的裏付けです。 刑事訴訟法第213条「現行犯人は、何人(なんぴと)でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」 一方 「〇〇罪は現行犯でなければ逮捕できない」といった記載はどこにもありません。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.4

万引きという犯罪などなく、それらは全て窃盗罪でして、窃盗罪は現行犯でなくても逮捕可能です 具体的には監視カメラの映像があれば十分逮捕可能ですよ

noname#260298
noname#260298
回答No.3

現行犯じゃなければ令状ですね。防犯カメラで身元特定し令状を持ってきます。 職質、緊急逮捕でしょうか。

回答No.2

現行犯でなくても逮捕できる場合がありますが、 正当な理由が必要であり、法に則って適切に行われます。 逮捕は人の自由を奪う行為であり、罪を犯した疑いがある 被疑者の身柄を確保する強制的な処分です。 逮捕権を持っているのは「検察官」「検察事務官」 「司法警察職員」であり、逮捕状を取ることが必要です。 ただし、正当な理由なく他人の自由を奪うことは許されません。 また、特別司法警察員も逮捕権を持っています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

単なる窃盗犯ですから現行犯逮捕のみしかできないなんてことはありません。どこで広がっているデマですか?