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「半か年の日割をもってこれを計算する」とはどういう意味?
社債の要項には必ずといっていいほど、 「半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。」 という文言が入っていますが、これってどういう意味なのでしょうか? 例えば発行日が1/15で 利払日が毎年6月と12月の末日だとすると、 初回の利払日のときだけキッカリ半年でないので、 そのケースがここでいう「半か年に満たない期間」だということはわかるのですが、実際につく利息はどうなるのでしょうか?
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- k-f3
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回答No.1
1月/16日、2月/28日、3月/31日、4月/30日、5月/31日、6月/30日 計/166日 社債額面金額×金利×166÷365=初回の利息